○垂水市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則

昭和53年3月29日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂水市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(昭和53年垂水市条例第4号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸付申請)

第2条 国民健康保険高額療養資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者は、国民健康保険高額療養資金貸付申請書(別記第1号様式)に国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第42条第1項に規定する一部負担金に係る請求書を添えて市長に申請しなければならない。

(貸付決定)

第3条 市長は、前条の資金の貸付申請があつたときは、その内容を審査し、資金を貸し付けることに決定したときは、国民健康保険高額療養資金貸付決定通知書(別記第2号様式)により、資金を貸し付けないことに決定したときは、国民健康保険高額療養資金貸付不承認決定通知書(別記第3号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(提出書類)

第4条 前条の規定により資金の貸付けの決定を受けた者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 国民健康保険高額療養資金借用証書(別記第4号様式)

(2) 代理人届(別記第5号様式)

(資金の交付)

第5条 市長は、前条の書類を受理したときは、すみやかに資金を交付するものとする。

(高額療養費の弁済)

第6条 市長は、資金の貸付けを受けた者に係る高額療養費の支払いがなされたときは、ただちに貸付金の弁済を行わせるものとする。

(精算)

第7条 市長は、前条の規定による弁済を行つたときは、すみやかに精算を行うものとする。

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号の2)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年3月28日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に発行されている健康保険の被保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、なお、従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づき提出されている様式は、この規則による改正後の各規則の規定による様式とみなす。

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垂水市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則

昭和53年3月29日 規則第3号

(令和7年3月28日施行)