○垂水市介護保険高額サービス資金貸付基金条例施行規則

平成12年3月24日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂水市介護保険高額サービス資金貸付基金条例(平成12年条例第26号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸付申請)

第2条 介護保険高額サービス資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者は、介護保険高額サービス資金貸付申請書(別記第1号様式)に居宅サービス又は施設サービスに要した費用の合計額として政令で定めるところにより算定した額から、当該費用につき支給された居宅介護(支援)サービス費及び施設介護サービス費の合計額を控除して得た額の請求書を添えて市長に申請しなければならない。

(貸付決定)

第3条 市長は、前条の資金の貸付申請があったときは、その内容を審査し、資金を貸し付けることに決定したときは、介護保険高額サービス資金貸付決定通知書(別記第2号様式)により、資金を貸し付けないことに決定したときは、介護保険高額サービス資金貸付不承認決定通知書(別記第3号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(提出書類)

第4条 前条の規定により資金の貸付けの決定を受けた者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 介護保険高額サービス資金借用証書(別記第4号様式)

(2) 代理人届(別記第5号様式)

(資金の交付)

第5条 市長は、前条の書類を受理したときは、速やかに資金を交付するものとする。

(高額サービス費の弁済)

第6条 市長は、資金の貸付けを受けた者に係る高額サービス費の支払いがなされたときは、直ちに貸付金の弁済を行わせるものとする。

(精算)

第7条 市長は、前条の規定による弁済を行った時は、速やかに精算を行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(市内施設入所者の特例)

2 この規則に定める規定にかかわらず、市内の介護保険施設の入所者は、委任状により、当該施設代表者に対し介護保険高額サービス資金貸付事務に関する全ての権限を委任できるものとし、当該施設代表者は、別に定める様式に基づき介護保険高額サービス資金貸付申請等の事務を代行できるものとする。

(令和4年3月31日規則第15号の2)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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垂水市介護保険高額サービス資金貸付基金条例施行規則

平成12年3月24日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)