○垂水市奨学資金貸付基金条例
平成2年3月28日
条例第16号
(設置)
第1条 本市は、奨学資金の管理運用を円滑かつ効率的に行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項及び第7項の規定に基づき、垂水市奨学資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、2億5千万円とし、当該額に達するまで毎年度予算に定める額を一般会計から繰り入れる。
2 前条の趣旨に沿う寄付金は、基金に追加して積み立てることができる。
3 前項の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は、積み立て額相当額増加するものとする。
(基金に属する現金の不足の整理)
第3条 基金に属する現金に不足を生じたときは、その不足額は、一般会計の歳入歳出予算に計上して整理するものとする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(委任)
第5条 奨学生の決定、貸付その他基金の運用に関する事項は、垂水市奨学資金条例(昭和56年条例第11号)で定めるところによる。
附則
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
2 垂水市奨学資金貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年条例第11号)は、廃止する。
3 前項の規定による廃止前の垂水市奨学資金の設置、管理及び処分に関する条例(以下「旧条例」という。)に基づき積み立てられた積立金は、この条例の基金に編入する。
4 旧条例に基づいて貸付けられた奨学資金は、この条例による基金から貸付けられたものとみなす。
附則(平成3年12月20日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。