○行政財産の目的外使用料条例

平成16年12月21日

条例第21号

行政財産の目的外使用料条例(昭和39年条例第36号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産の用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可する場合は、別に定めのあるものを除くほか、この条例により使用料を徴収する。

(使用料の基準となる評価額)

第2条 この条例において使用料の基準となる評価額は、市長が別に定める当該土地又は建物の評価額を当該土地又は建物の全面積で除して得た額に使用を許可しようとする面積を乗じて得た額とする。

(評価の特例)

第3条 使用を許可しようとする土地が、地形、地盤の軟弱、傾斜等により著しく利用条件が悪い場合は、市長は、前条に規定する評価額を減額することができる。

(使用料の算定方法)

第4条 使用料は、月額で定める。ただし、1月に満たない場合については、日割計算とする。

(土地使用料算定基準)

第5条 土地使用料は、第2条及び第3条の規定により算出した額の1000分の10の範囲内とする。

2 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者が設置する電柱等の使用料については、別表に規定する額とする。

3 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者が設置する電話柱等の使用料については、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)第8条に規定する額とする。

4 広告物等の使用料については、垂水市道路占用料徴収条例(昭和39年条例第20号)の規定を準用する。

(建物使用料算定基準)

第6条 建物使用料は、第2条の規定により算出した額の1000分の10の範囲内とする。

(使用料)

第7条 使用料の額は、前2条の規定により算出した使用料の金額(消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により、非課税とされるものを除く。)に、同法に規定する税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。

(使用料の納付義務者及び納付)

第8条 使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、市長が指定した日までに使用料を納入しなければならない。

(加算金)

第9条 使用者が負担すべき必要経費は、次に掲げるとおりとし、使用料に加算して徴収するものとする。

(1) 電気又は電力料金

(2) 水道及びガス料金

(3) 火災保険料

(4) 冷暖房に要する経費

(5) 清掃に要する経費

(使用料等の減免)

第10条 土地又は建物の使用目的が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料及び前条に規定する加算金を減額し、又は免除することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に使用するとき。

(2) 公共的団体又は公益団体がその事務又は事業のために使用するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急用の施設として使用するとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の行政財産の目的外使用料条例(昭和39年条例第36号)第2条の規定により使用許可をした使用料については、なお従前の例による。

(平成18年3月20日条例第23号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第27号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月8日条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(年額)

種別

単位

単価(円)

宅地

山林

その他

農道、林道及び里道

鉄柱

コンクリート柱

木柱

支線・支柱

1,870

1,730

1,500

215

215

垂水市道路占用料徴収条例別表に規定する額

鉄塔

3.3m2

1,073

1,005

825

147

147

行政財産の目的外使用料条例

平成16年12月21日 条例第21号

(平成31年4月1日施行)