○垂水市特定教育・保育施設等指導要綱

平成29年7月31日

告示第87号の2

(目的)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付(法第11条に規定するものをいう。以下同じ。)に係る教育・保育(法第7条第2項に規定する教育又は同条第3項に規定する保育をいう。以下同じ。)を行う者若しくはこれを使用する者又はこれらの者であった者に対して行う指導等(法第14条第1項の規定により行う質問、立入り及び検査等(以下「質問等」という。)及び各種指導等をいう。)について、基本的事項を定めることにより、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育(以下「特定教育・保育等」という。)の質の確保並びに施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費等(以下「施設型給付費等」という。)の支給の適正化を図ることを目的とする。

(指導方針)

第2条 指導等は、特定教育・保育施設等(法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者をいう。以下同じ。)に対し、法令等に定める特定教育・保育等の提供及び施設の運営に関する基準並びに施設型給付費等の請求等に関する事項について周知徹底させるとともに過誤・不正の防止を図るために実施する。

(指導形態)

第3条 指導の形態は、次のとおりとする。

(1) 集団指導

集団指導は、特定教育・保育施設等に対して、内閣府令等の遵守に関して周知徹底等を図る必要があると認める場合に、その内容に応じ、特定教育・保育施設等の設置者等を一定の場所に集めて講習等の方法により行う。

(2) 実地指導

実地指導は、特定教育・保育施設等に対して、質問等を行うとともに、必要と認める場合に、内閣府令等の遵守に関して、各種指導等を行う。

(指導対象の選定)

第4条 指導等は、全ての特定教育・保育施設等を対象とし、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、指導形態に応じて、次の基準に基づいて対象の選定を行う。

(1) 集団指導

 新たに確認を受けた特定教育・保育施設等については、概ね1年以内に全てを対象として実施する。

 の集団指導を受けた特定教育・保育施設等については、その後の制度の改正、施設型給付費等の請求の実態、過去の指導事例等に基づき必要と考えられる内容が生じたときに、当該指導すべき内容に応じて、対象となる特定教育・保育施設等を選定して実施する。

(2) 実地指導

 全ての特定教育・保育施設等を対象に定期的かつ計画的に実施する。

 施設関係者又は利用者若しくはその家族等からの情報提供を受けて、指導の必要があると認められる特定教育・保育施設等を対象に実施する。

 前年度、実地指導を実施した特定教育・保育施設等のうち、引き続き実地指導が必要と認められる特定教育・保育施設等を対象に実施する。

 その他特に実地による指導を要すると認める特定教育・保育施設等を対象に随時実施する。

(指導方法等)

第5条 指導方法については、次のとおりとする。

(1) 集団指導

 指導通知 指導対象となる特定教育・保育施設等を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を文書(別記第1号様式)により当該特定教育・保育施設等の設置者に通知する。

(ア) 集団指導の日時、場所

(イ) 予定される指導内容等

 指導方法 集団指導は、特定教育・保育等の提供及び施設の運営に関する基準、施設型給付費等の請求の方法、制度改正の内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行う。

(2) 実地指導

 指導通知 指導対象となる特定教育・保育施設等を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を文書(別記第2号様式)により当該特定教育・保育施設等の設置者に通知する。

(ア) 実地指導の根拠規定及び目的

(イ) 実地指導の日時及び場所

(ウ) 実地指導の担当者

(エ) 実地指導に同席する県の担当者の有無

(オ) 準備すべき書類等

 指導方法 実地指導は、内閣府令等の遵守状況を確認するために必要となる関係書類の閲覧、関係者との面談等により行う。

 指導結果の通知 実地指導の結果については、文書(別記第3号様式)により特定教育・保育施設等の設置者に通知するものとする。この場合において、改善を要する事項が認められる特定教育・保育施設等に対しては、改善の措置を講じた上で報告を求める文書(別記第3号様式)に「特定教育・保育施設等実地指導実施結果一覧表」(別記第4号様式)を添えて通知するものとする。

 改善報告書の提出 ウ後段の改善を要する事項が認められる特定教育・保育施設等に対しては、1か月の期限を付して改善状況(改善計画)を「特定教育・保育施設等実地指導指摘事項是正改善報告書」(別記第5号様式)により報告させ、その改善状況を挙証資料等により確認するとともに、その進行管理を行うものとする。

(監査への変更)

第6条 実地指導中に次の各号に該当する状況を確認した場合は、直ちに垂水市特定教育・保育施設等監査要綱(平成29年垂水市告示第87号の3)に定めるところにより監査を行うこととする。

(1) 著しい運営基準違反が確認され、当該特定教育・保育施設等を利用する小学校就学前子どもの生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合

(2) 施設型給付費等の請求に不正又は著しい不当が認められる場合

(県への情報提供)

第7条 市長は、集団指導の概要、実地指導の指導結果の通知及び改善報告書の概要について、鹿児島県へ情報提供を行う。

(その他)

第8条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年8月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第32号の10)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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垂水市特定教育・保育施設等指導要綱

平成29年7月31日 告示第87号の2

(令和4年4月1日施行)