○垂水市特定教育・保育施設等監査要綱
平成29年7月31日
告示第87号の3
(目的)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第38条から第40条まで及び第50条から第52条までの規定に基づき、特定教育・保育施設又は特定教育・保育施設の設置者若しくは特定教育・保育施設の設置者であった者若しくは特定教育・保育施設の職員であった者及び特定地域型保育事業者又は特定地域型保育事業者であった者若しくは特定地域型保育事業所の職員であった者(以下「特定教育・保育施設等の設置者等」という。)に対して行う施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費等(以下「施設型給付費等」という。)に係る特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育(以下「特定教育・保育等」という。)の内容又は施設型給付費等の請求に関する監査について基本的事項を定めることにより、特定教育・保育等の質の確保及び施設型給付費等の支給の適正化を図ることを目的とする。
(監査の方針)
第2条 監査は、特定教育・保育施設等(法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者をいう。以下同じ。)について、法第39条、第40条、第51条及び第52条に定める勧告、命令等若しくは確認の取消し等に相当する違反の疑いがあると認められる場合又は施設型給付費等の請求について不正若しくは著しい不当(以下「違反疑義等」という。)が疑われる場合並びに垂水市特定教育・保育施設等指導要綱(平成29年告示第87号の2)第6条の規定により監査に移行した場合において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を採ることを目的として実施する。
(監査方法等)
第3条 違反疑義等の確認について必要があると認めるときは、法第38条及び第50条の規定により特定教育・保育施設等に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは特定教育・保育施設等その他特定教育・保育施設等の運営に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査(以下「実地検査等」という。)を行うものとする。
2 確認権限のない違反疑義等に関する情報を得た場合は、確認権限のある市町村長に対し、当該情報を共有することとする。
(監査後の指導等)
第4条 監査の結果、法に定める行政上の措置に至らない軽微な改善を要すると認められた場合は、市長は当該特定教育・保育施設等に対して、書面によって指導内容の通知を行うものとする。
2 前項の規定による通知を行う場合には、当該改善を要すると認められる事項についての書面による改善報告を求めるものとする。
3 監査の結果、違反疑義等が認められた場合には、市長は必要に応じて認可等の事務を行う鹿児島県と連携を図りながら、法第39条及び第51条又は法第40条及び第52条の規定により、次の各号のいずれかの行政上の措置を機動的に行うものとする。
(1) 勧告
ア 特定教育・保育施設等の設置者等に法第39条第1項及び第51条第1項に定める確認基準違反等が認められた場合、当該特定教育・保育施設等の設置者等に対し、期限を定めて、文書により基準の遵守等を行うべきことを勧告することができる。
イ 当該特定・保育施設等の設置者等は、勧告を受けた場合は、期限内に文書により改善報告書を提出するものとする。
(2) 命令
ア 特定教育・保育施設等の設置者等が正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該特定教育・保育施設等の設置者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。
イ 命令をしたときは、その旨を公示するとともに、遅滞なく、その旨を、当該特定教育・保育施設等に係る認可等を行った鹿児島県知事等に通知しなければならない。
ウ 当該特定教育・保育施設等の設置者等は、命令を受けた場合は、期限内に文書により改善報告書を提出するものとする。
(3) 確認の取消し等
ア 確認基準違反等の内容が、法第40条第1項各号及び第52条第1項各号のいずれかに該当する場合においては、当該特定教育・保育施設等に係る確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止すること(以下「確認の取消し等」という。)ができる。
イ 確認の取消し等をしたときは、遅滞なく、当該特定教育・保育施設の設置者の名称等を鹿児島県知事に届けるとともに、これを公示しなければならない。
(聴聞・弁明の機会の付与)
第5条 監査の結果、当該特定教育・保育施設等の設置者等に対して命令又は確認の取消し等の処分(以下「取消処分等」という。)を行おうとする場合は、監査後、取消処分等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定により聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当する場合を除く。
(不正利得の徴収)
第6条 勧告、命令又は確認の取消し等を行った場合において、当該取消し等の基礎となった事実が法第12条に定める偽りその他不正の手段により施設型給付費等を受けた場合に該当すると認めるときは、施設型給付費等の全部又は一部について、同条第1項の規定による不正利得の徴収(返還金)として徴収を行う。
2 前項に加え、命令又は確認の取消し等を行った特定教育・保育施設等について不正利得の徴収として返還金の徴収を求める際には、原則として、法第12条第2項の規定により、当該特定教育・保育施設等に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払うよう指導するものとする。
(報告)
第7条 市長は、監査結果の通知、行政上の措置及び不正利得の徴収の内容並びに改善報告書の概要について、別に定めるところにより、鹿児島県に報告を行うものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成29年8月1日から施行する。