○垂水市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金交付要綱

令和6年10月1日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の保育所等及び放課後児童クラブにおいて性被害防止対策に係る設備等を設置する事業者に対し、垂水市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業の実施について(令和6年1月25日付けこ成総第3号・こ支総第8号こども家庭庁成育局長・支援局長連名通知)別紙「保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業実施要綱」、垂水市保健課の所管に係る補助金交付規則(平成9年規則第29号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(対象施設)

第2条 補助金交付の対象となる施設(以下「対象施設」という。)は、次に掲げる施設とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所

(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園

(3) 児童福祉法第34条の15に規定する家庭的保育事業等を行う施設

(4) 児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う事業所

(対象事業)

第3条 補助金交付の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、対象施設において実施される性被害防止対策に係る設備等の購入又は更新とし、市長が適当であると認めるものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、対象事業を実施するために導入するパーテーション、簡易扉、簡易更衣室及びカメラ、人感センサーライト等の設備等の購入又は更新に係る費用とする。

(補助金の額及び補助率)

第5条 補助金の額は、対象施設ごとに対象経費の実支出額(対象事業に係る寄附金その他の収入があるときは、実支出額から当該収入額を控除した額)に4分の3を乗じて得た額とし、1対象施設当たり10万円を限度とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、垂水市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別記第2号様式)

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適切であると判断した場合は、補助金の交付を決定するとともに、その旨を垂水市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 前条の交付決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、対象事業が完了したときは、垂水市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金実績報告書(別記第4号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(別記第5号様式)

(2) 収支精算書

(3) 対象経費に係る領収証の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第9条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、関係書類を審査し、事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであると認めたときは、補助金の交付額を確定するとともに、その旨を垂水市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金交付額確定通知書(別記第6号様式)により、補助事業者に通知するものとする。

(交付の請求)

第10条 前条に規定する通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、垂水市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金請求書(別記第7号様式)により市長に請求しなければならない。

(書類等の保存)

第11条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにし、帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業が完了する日の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、令和6年10月1日から施行する。

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垂水市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金交付要綱

令和6年10月1日 告示第80号

(令和6年10月1日施行)