○垂水市一時預かり利用者負担軽減事業補助金交付要綱
令和6年2月29日
告示第16号
(目的)
第1条 この要綱は、所得の低い世帯や支援が必要な児童がいる世帯等における一時預かり事業の利用者負担を軽減することを目的とし、その交付については、この要綱に定めるもののほか、垂水市福祉事務所所管に係る補助金等交付規則(平成9年規則第29号。以下「規則」という。)に定めるところによる。
(補助対象経費)
第2条 この要綱に基づき、補助金の対象となる経費は、一時預かり事業の実施について(平成27年7月17日付け雇児発0717第11号)の別紙「一時預かり事業実施要綱」4実施方法に規定する、(1)一般型、(4)余裕活用型、(5)居宅訪問型、(6)地域密着Ⅱ型に基づき実施する一時預かり事業(以下「一時預かり事業」という。)による支援を受けた場合における、当該児童の保護者が支払うべき利用者負担額に対して、その一部を補助するものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、一時預かり事業による支援を受けた市内に住所を有する児童の保護者であって、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合に限るものとする。
(1) 一時預かり事業による支援を受けた日において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合
(2) 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない者である場合(前号に掲げる場合を除く。)
(3) 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者について地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額(以下「市町村民税所得割合算額」という。)が77,101円未満である場合(前2号に掲げる場合を除く。)
(4) 要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童のいる世帯、その他市長が特に支援が必要と認めた世帯のうち、市長がその児童及び保護者の心身の状況及び養育環境等を踏まえ、一時預かり事業の利用を促した者であって、一時預かり事業に係る利用者負担額を軽減することが適当であると認められる場合(前3号に掲げる場合を除く。)
(1) 第3条第1号に該当する場合 児童1人当たり日額3,000円
(2) 第3条第2号に該当する場合 児童1人当たり日額2,400円
(3) 第3条第3号に該当する場合 児童1人当たり日額2,100円
(4) 第3条第4号に該当する場合 児童1人当たり日額1,500円
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 垂水市一時預かり利用者負担軽減事業補助金交付申請書兼請求書(第1号様式)
(2) 誓約書兼同意書(第2号様式)
(3) 領収書その他の利用実績及び利用者負担額が確認できる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、申請者は、一時預かり事業を利用しようとする日までに、次に掲げる書類を市長に提出することにより、補助金の請求及び受領を一時預かり事業を利用した当該事業者に支払うことができる。また、この場合による支払いがあったときは、申請者に対し補助があったものとみなす。
(1) 垂水市一時預かり利用者負担軽減事業補助金交付申請書兼委任状(第3号様式)
(2) 誓約書兼同意書(第2号様式)
(3) その他市長が必要と認める書類
(代理請求及び代理受領)
第10条 第6条第2項の規定により申請者に代わり補助金の請求及び受領を行おうとする保育所等は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 垂水市一時預かり利用者負担軽減事業補助金請求書(第6号様式)
(2) 領収書の控えその他の利用実績及び利用者負担額が確認できる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年3月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。







