○垂水市延長保育助成事業補助金交付要綱

平成21年3月6日

告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、就労形態の多様化に伴う延長保育の需要に対応し、児童福祉の向上及び地域福祉の向上を図るため、延長保育事業を実施する保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条の規定により認可を受けた保育所に限る。以下「認可保育所」という。)及び認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第3条第1項、第3項に基づく認定を受けた施設及び認定こども園法第16条の届出をし、又は認定こども園法第17条の認可を得ている施設をいう。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付することを目的とし、その交付については、垂水市福祉事務所所管に係る補助金等交付規則(平成9年規則第29号)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の対象者は、補助金を受けようとする年度において延長保育事業を実施するものとして、あらかじめ当該事業に係る事業計画を届け出た市内の認可保育所及び認定こども園(以下「実施保育所等」という。)とする。

(延長時間)

第3条 11時間の開所時間の前後の時間において、さらに概ね1時間以上の延長保育を実施すること。

(対象児童)

第4条 この事業の対象となる児童は、原則として事前に実施保育所等に対して利用を申し込み、かつ、実際に延長保育を利用した児童とする。

(給食等)

第5条 実施保育所等は対象児童に対し、適宜、間食、給食等を提供すること。

(実施場所)

第6条 実施保育所等は事業の実施に当たっては、空き部屋など適切に事業ができる場所を確保すること。

(職員配置)

第7条 実施保育所等は、事業を実施するに当たっては延長時間帯に、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項及びその他の補助金等の配置基準に規定する保育士を配置すること。

(保護者負担額)

第8条 実施保育所等は、事業を実施するに当たりあらかじめ保護者負担額を設定すること。

(事業の実施)

第9条 実施保育所等は、市長が定める日までに垂水市延長保育助成事業実施計画書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の規定により実施計画書の提出を受けたときは、その内容を審査し当該結果を実施保育所に通知するものとする。

3 実施保育所等は、事業完了後市長が定める日までに垂水市延長保育助成事業実績報告書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助対象経費)

第10条 補助金の交付の対象となる経費は、事業の実施に要した経費のうち保育士の賃金とする。

(実施保育所等の責務)

第11条 実施保育所等は、利用した児童について個別に記録をつけなければならない。また、事業の収支その他の事項を明らかにするために必要な帳簿及び書類を備え付け、事業の成果を高めるよう努めなければならない。

(補助金の額)

第12条 補助金の額は、市長が年度ごとに定める単価に児童の利用があった延べ時間数(30分未満切り捨て)を乗じて得た額と当該事業に要した対象経費から保護者負担額その他収入額を控除した額とを比較して少ない額とし、実施保育所1か所あたり年額180万円を限度とする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第37号の7)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年8月7日告示第91号の2)

この要綱は、令和2年9月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第32号の10)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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垂水市延長保育助成事業補助金交付要綱

平成21年3月6日 告示第10号

(令和4年4月1日施行)