○垂水市保育所等地域活動事業実施要綱
平成19年11月1日
告示第86号
(目的)
第1条 この要綱は、地域に開かれた保育所の有する機能を地域住民のために活用し、児童福祉の向上及び地域福祉の向上を図るため、地域活動事業を実施する保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条の規定により認可を受けた保育所に限る。以下「認可保育所」という。)及び認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第3条第1項、第3項に基づく認定を受けた施設及び認定こども園法第16条の届出をし、又は認定こども園法第17条の認可を得ている施設をいう。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付することを目的とし、その交付については、垂水市福祉事務所所管に係る補助金等交付規則(平成9年規則第29号)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、保育所地域活動事業(以下「地域活動事業」という。)として次条に規定する事業内容のうち「保育所体験事業」を含む2以上の事業を実施するものとして、補助金を受けようとする年度において、あらかじめ当該事業に係る事業計画等を届け出た市内の認可保育所及び認定こども園(以下「実施保育所等」という。)とする。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、別表のとおりとする。
(事業の実施)
第4条 実施保育所等は、市長が別に定める日までに保育所地域活動事業実施計画書(別記様式1)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により実施計画書の提出を受けたときは、その内容を審査し、当該結果を実施保育所等に通知するものとする。
3 実施保育所等は、事業完了後、市長が別に定める日までに保育所地域活動事業報告書(別記様式2)を市長に提出しなければならない。
(補助対象経費等)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、地域活動事業の実施に要した経費のうち、謝金、需用費、役務費、委託費、使用料、賃貸料、原材料費とする。
(実施保育所等の責務)
第6条 実施保育所等は、事業の収支その他の事項を明らかにするために必要な帳簿及び書類を備え付け、事業の成果を高めるよう努めなければならない。
(市の責務)
第7条 市は、事業の実施に当たり、事業の目的、内容、実施場所等について、広報紙等を通じて地域住民に対する周知に努めなければならない。
(補助金の額)
第8条 補助金の額は当該事業に要した対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額の80パーセントの範囲内で、実施保育所等1ヶ所当たり年額20万円を限度とする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年11月1日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日告示第37号の5)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第32号の10)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業名 | 事業内容 |
保育所体験事業 | ふだん、実施保育所等を利用していない親子等に対し、保育所を月1回以上開放し、児童に対しては保育所入所児童との交流をすることで、集団活動を通じた子どもの関係づくりや、基本的な生活リズムを体験させること、保護者に対しては、離乳食の調理方法や食事の食べさせ方など保育士等からのアドバイスを通じて、育児上の悩みや工夫の仕方等について相談助言等を受けられるようにし、親子の育ちを支援する。 |
世代間交流等事業 | 老人福祉施設・介護保険施設等への訪問又は施設や地域のお年寄りを招待し、劇、季節的行事、玩具製作、伝承遊び等を通じて世代間のふれあい活動を行う。 |
異年齢児交流等事業 | 地域の児童や小中学生と一緒に保育所で実施する地域の行事、ハイキング、ボランティア等の協同活動を通じて、児童の社会性を養う活動を行う。 |
小学校低学年児童受入事業 | 両親の急な外出など一時的に保育が必要となった小学校低学年児童(1年生から3年生程度)を放課後及び土曜日等に受け入れ、保護者が就労等で保育できない間、当該児童を預かり、異年齢集団の活動を通じて適切な処遇、安全の確保等を図る。 |
その他子育て支援事業 | 地域の保育需要に対応するため、地域の実情に応じた活動をしている保育所等について、市長が特に必要と認めたもの。 |

