○垂水市地域子育て支援活動充実支援事業補助金交付要綱

平成23年11月24日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市において、安心して子育てができる環境の整備及び子育て支援団体の活性化を図るため、市内で子育て支援活動を実施している団体に対し、予算の範囲内において、垂水市地域子育て支援活動充実支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、垂水市保健課の所管に係る補助金交付規則(平成9年規則第3号)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、市内において子育て支援活動を行っている団体であって、次の各号に掲げる要件をすべて満たし、あらかじめ当該事業に係る事業実施計画書を届け出た団体とする。

(1) 代表者がいること。

(2) 団体の構成員以外の子どもについても支援の対象としていること。

(3) 活動場所が確保されていること。

(4) 当該補助事業により備品を購入した後、5年以上活動を継続する見込みがあり、かつ、当該備品を適正に管理することができると認められること。

(補助金の交付対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、市内において子育て支援活動を行っている団体が、「親子遊び教室」、「絵本の読み聞かせ」等の子育て支援活動を実施する際に必要な道具、絵本等及びそれを活用するために必要な備品の購入に要する経費とする。

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、補助金の交付対象となる経費で、実際に支出した額とし、当該額の合計額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額を、予算の範囲内において交付する。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成23年12月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第42号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の各要綱の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この要綱による改正後の各要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和6年4月1日告示第50号の24)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

垂水市地域子育て支援活動充実支援事業補助金交付要綱

平成23年11月24日 告示第93号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成23年11月24日 告示第93号
令和6年3月29日 告示第42号
令和6年4月1日 告示第50号の24