○垂水市障害児保育事業補助金交付要綱

平成16年1月27日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害児保育の推進を図るため、障害児保育を実施している保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条の規定により認可を受けた保育所に限る。以下「認可保育所」という。)及び認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第3条第1項、第3項に基づく認定を受けた施設及び認定こども園法第16条の届出をし、又は認定こども園法第17条の認可を得ている施設をいう。)及び幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の規定に基づく認定を受けた施設かつ子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第31条に基づく特定教育・保育施設をいう。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付することを目的とし、その交付については、垂水市福祉事務所所管に係る補助金等交付規則(平成9年垂水市規則第29号)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、障害児保育事業(以下「事業」という。)を実施するものとして、補助金を受けようとする年度において、あらかじめ当該事業に係る事業計画等を届け出た市内の認可保育所、認定こども園及び幼稚園(以下「実施保育所等」という。)とする。

(対象障害児)

第3条 この事業の対象児童は、保育の必要性があり、集団保育が可能で日々通所できる児童であって、次の各号のいずれかに該当する障害児(以下「対象障害児」という。)とする。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象障害児(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)

(2) 専門医師等の診断及び判断書に基づき、前号と同程度の障害があると市長が認めた障害児

(事業の実施)

第4条 事業を実施する実施保育所等の長は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項に規定する保育士のほか、事業の実施のために必要な保育士又は看護士を配置しなければならない。

2 実施保育所等に受け入れる対象障害児の数は、それぞれの実施保育所等において対象障害児と健常児との集団保育が適切に実施できる範囲の人数とする。

3 実施保育所等における対象障害児の保育は、対象障害児の特性等に十分配慮して健常児との混合により行うものとする。

(補助対象経費等)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は、前条第1項に規定する保育士又は看護士を配置した場合の人件費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の月額(以下「補助月額」という。)は、月初日の対象障害児の人数に1人当たりの補助基準額59,310円を乗じて得た額とする。

2 補助金の額は、対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額と補助月額の合計額を比較していずれか少ない額の範囲内で市長が定める額とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成16年1月27日から施行し、平成15年度分の事業から適用する。

(平成17年1月17日告示第2号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第37号の6)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年11月1日告示第104号)

この要綱は、平成31年1月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第38号の14)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

垂水市障害児保育事業補助金交付要綱

平成16年1月27日 告示第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成16年1月27日 告示第6号
平成17年1月17日 告示第2号
平成27年3月31日 告示第37号の6
平成30年11月1日 告示第104号
令和3年4月1日 告示第38号の14