○保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱
令和4年3月3日
告示第9号の2
(趣旨)
第1条 この要綱は、令和3年度保育士等処遇改善臨時特例交付金交付要綱(令和4年1月14日付け府子本第18号内閣総理大臣通知。以下「国交付要綱」という。)に基づき、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所及び特例保育を実施する施設に勤務する職員の処遇改善を行う事業者等に対して、市長が予算の範囲内で交付する保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、垂水市福祉事務所所管に係る補助金等交付規則(平成9年4月1日規則第29号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象事業及び補助率は、国交付要綱3(1)に規定する保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業のとおりとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、国交付要綱の別表第2欄に定める種目ごとに、第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額以内で市長が定める額とする。
(補助金の交付)
第11条 市長は、前条の規定による交付請求を受けたときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(補助金の概算払い)
第12条 市長は、補助金の概算払を受けようとするときは、交付決定額の範囲内において、概算払をすることができる。
2 補助金の概算払を受けようとする補助事業者は、規則第8条に定める補助金概算払申請書及び補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の一部又は全部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付が適当でないと認めたとき。
2 市長は、前項の場合において既に交付した補助金がある場合は、その全部又は一部を返還させるものとする。
(関係書類の整備)
第14条 補助事業者は、補助対象事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備しておかなければならない。
2 前項の書類、帳簿等は、当該補助対象事業が完了した日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年3月3日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

