○垂水市基幹相談支援センター事業実施要綱
平成31年4月1日
告示第24号の3
垂水市障害者基幹相談支援事業実施要綱(平成27年告示第35号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2第1項の規定に基づき、地域における相談支援の中核的な役割を担い、障害者又は障害児及びその家族(以下「障害者等」という。)からの相談等の業務を総合的に行う基幹相談支援センター事業(以下「事業」という。)を実施することを目的とし、その実施については、法、地域生活支援事業等の実施について(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「国要綱」という。)、垂水市地域生活支援事業実施要綱(平成18年告示第74号)及びこの要綱の定めるところによる。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は垂水市とし、国要綱の規定に基づき、肝属地区障害者自立支援協議会を構成する2市4町(鹿屋市、垂水市、肝付町、東串良町、錦江町及び南大隅町をいう。)による広域事業として実施する。
2 事業は、社会福祉法人鹿屋市社会福祉協議会(以下「事業者」という。)に委託して実施するものとする。
3 事業者は、基幹相談支援センター設置届出書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に届け出なければならない。
(1) 定款の写し及び登記事項証明書
(2) 基幹相談支援センターの平面図
(3) 職員配置(職員の職種及び人数)
(4) 職員の経歴書(職員の氏名、生年月日、住所及び経歴)及び資格証の写し
4 事業者は、基幹相談支援センター設置の届出内容に変更があったときは、基幹相談支援センター設置に係る変更届出書(別記第2号様式)を速やかに市長に提出しなければならない。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、市内に居住する者で、法第4条に規定するもの及びその家族とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(事業内容)
第4条 事業は、次に掲げる事業等を総合的に行うものとする。
(1) 法第77条第1項第3号及び第4号に掲げる事業
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第5項第2号及び第3号に規定する業務
(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第5項第2号及び第3号に規定する業務
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第49条第1項に規定する業務
(5) 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第32条第2項第1号から第3号までに規定する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、障害者等の地域福祉に関し市長が必要と認める事項に関する業務
2 前項第1号の法第77条第1項第4号に規定する事業の実施は、垂水市成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成24年告示第23号)の規定によるものとする。
(人員体制)
第5条 事業者は、事業を実施するために、基幹相談支援センターに次に掲げる要件のいずれかを満たす職員を配置するものとする。
(1) 社会福祉士、精神保健福祉士、保健師又は介護支援専門員の資格を有していること。
(2) 相談支援従事者初任者研修修了者(以下「相談支援専門員」という。)であること。
(3) 障害者支援に関する豊富な学識を有する者で、障害者の相談・支援業務に十分な経験のあるものとして市長が認めた者であること。
2 事業者は、相談支援専門員を2人以上配置しなければならない。
(事業者の遵守事項)
第6条 事業者は、従業者の勤務体制、職務環境等を定めておかなければならない。
2 事業者は、従業者の資質の向上のために、研修の機会を確保しなければならない。
3 事業者は、事業実施の中で事故が発生した場合は、市長及び障害者又は障害児の家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は、障害者等への相談支援等に関する記録を整備し、支援をした日から5年間保存しなければならない。
5 事業者及び従業者は、事業実施に当たって、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。この場合において、事業の受託終了後又は従業者がその職を退いた後もまた同様とする。
6 事業者及び従業者は、事業実施に当たって、利用者等の意思、人格等を尊重し、常に利用者の立場に立って、当該利用者等に提供されるサービス等が特定の種類又は特定のサービス事業を行う者に不当に偏ることのないよう、中立公正に行わなければならない。
7 事業者は、事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分した帳簿を設け、その収支の状況を明らかにしておかなければならない。
(報告)
第7条 事業者は、当月分の事業の実施状況及び利用者の利用状況(以下「利用状況」という。)を翌月10日までに市長に報告しなければならない。
2 市長は、必要に応じて利用状況の調査を行うものとする。
3 市長は、前項の調査の結果、十分な支援が適切に提供されていないと認められるときは、事業の委託を取り消すことができるものとする。
(利用料)
第8条 事業に係る利用料は、無料とする。
(評価)
第9条 市長は、肝属地区障害者自立支援協議会において、事業の実績の検証等を行うものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
2 基幹相談支援センター事業の実施に必要な準備行為は、前項の規定にかかわらず、この要綱の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和4年3月31日告示第32号の10)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

