○垂水市多子世帯保育所等保育料軽減事業実施要綱
平成22年2月26日
告示第12号
(目的)
第1条 この要綱は、保育所等を利用する第3子以降の子どもがいる多子世帯の経済的負担を軽減し、安心して子どもを生み育てられる環境づくりを推進するため、鹿児島県が実施する鹿児島県多子世帯保育料等軽減事業実施要綱に基づき、多子世帯に対し、第3子以降の子どもが保育所等に入所した場合の保育料の一部を助成することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 3号認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「子ども・子育て支援法」という。)第19条第1項第3号に規定する小学校就学前子どもをいう。
(2) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に定める施設であって、同法第35条第3項による届出をし、又は同条第4項の認可を得ている施設をいう。
(3) 多子世帯 本市に住所を有する満18歳未満の児童(ただし、18歳に達する日以降最初の3月31日までの間を含む。)を3人以上扶養している世帯をいう。
(5) 地域型保育事業 児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。
(6) 特例給付 子ども・子育て支援法第28条及び第30条に基づく特例施設型給付費及び特例地域型保育給付費をいう。
(7) 対象児童 次のいずれにも該当する者とする。
ア 保育所、認定こども園に入所している又は地域型保育事業を利用している若しくは特例給付の対象となっている児童
イ 多子世帯の満18歳未満の児童(ただし、18歳に達する日以降最初の3月31日までの間を含む。)のうち、年長者から3人目以降に該当する児童
ウ 市町村民税所得割合算額が97,000円未満の世帯に属する児童。(4月から8月までは前年度分、9月以降は当年度分とする。)
(8) 保育所等保育料 垂水市教育・保育給付に係る利用者負担等に関する規則(平成27年規則第16号)の規定により対象児童の保護者から徴収する費用をいう。
(事業の内容)
第3条 市長は、多子世帯に属する対象児童の保護者に対し、当該対象児童に係る保育料の一部を助成することができる。
(助成対象保育料)
第4条 助成の対象となる保育料は、当該年度に保護者が納付した対象児童に係る保育料とする。
(助成の額)
第5条 助成の額は、表1、表2に定める対象児童の保育所等保育料に助成率を乗じた額(その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。
表1
子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条に該当し、保育料が2分の1に軽減される対象児童 | 助成率 |
小学校1年から3年生までの兄又は姉が1人いる場合の、小学校就学前子どものうち、第2子である保育認定を受けた子ども | 2分の1 |
全ての負担額算定基準子どもが小学校就学前子どもの場合における負担額算定基準子どものうち、第2子である教育・保育給付認定子ども |
表2
子ども・子育て支援法施行令第14条に該当せず、保育料の軽減を受けない対象児童 | 助成率 |
1人入所又は2人以上同時入所の1人目 | 3分の1 |
(助成の申請)
第6条 保育料の軽減を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、多子世帯保育所等保育料軽減申請書(別記第1号様式)を市長が別に指定する日までに市長に提出するものとする。
2 前項の場合において、申請者に係る児童のうち当該申請者の世帯に属さない者があるときは、当該申請者による申立書を添付させるものとする。
2 市長は、前項に規定する助成の決定を行ったときは、速やかに決定を受けた者に助成の額を交付するものとする。
(助成の取消し)
第8条 市長は、保護者が助成対象者でなくなったときは、その助成の決定を取り消し、その旨を遅滞なく当該保護者に通知しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年2月26日から施行し、平成21年4月以降の保育料から適用する。
附則(平成27年10月27日告示第92号)
この要綱は、平成27年10月27日から施行し、平成27年4月以降の保育料から適用する。
附則(令和元年9月30日告示第26号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第32号の10)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。


