○垂水市高齢者クラブ助成事業実施要綱

平成20年4月10日

告示第26―1号

(目的)

第1条 この要綱は、地域社会における高齢者クラブ活動の健全な発展を促進するため、垂水市高齢者クラブ連合会(以下「市高連」という。)及び単位高齢者クラブ(市高連に加入している高齢者クラブをいう。以下同じ。)が実施する事業等に要する経費を補助することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助の対象及び交付)

第2条 この補助金は、市高連及び単位高齢者クラブを交付の対象とする。この場合において、単位高齢者クラブへの補助金の交付は、市高連を通じて交付するものとする。

第3条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助金額は、市高連及び単位高齢者クラブの事業の実施に必要な報償費、賃金、旅費、需用費、備品購入費、役務費、委託料、使用料及び賃借料とし、当該年度の予算額を限度として補助する。

(補助金の交付申請)

第4条 垂水市福祉事務所所管に係る補助金等交付規則(平成9年規則第29号。以下「規則」という。)第2条により交付申請書に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 会員数及び会員の年齢を確認できる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(決定の通知)

第5条 規則で定める補助金等の交付の決定の通知は、補助金交付決定通知書により行うものとする。

(実績報告)

第6条 補助金の交付決定を受けた市高連及び単位高齢者クラブは、規則第6条により事業実績報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第7条 規則で定める補助金等の額の確定の通知は、補助金交付確定通知書により行うものとする。

(概算払)

第8条 この補助金は、概算払により交付することができる。

2 概算払の場合は、規則第8条第2項及び第3項により行うものとする。

(市高連による取りまとめ等)

第9条 第4条から前条までの規定による申請は市高連が単位高齢者クラブから取りまとめ、通知は市高連が単位高齢者クラブに配布するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第50号の2)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第46号の3)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

垂水市高齢者クラブ助成事業実施要綱

平成20年4月10日 告示第26号の1

(令和6年4月1日施行)