○垂水市高齢者クラブ助成事業実施要綱
平成20年4月10日
告示第26―1号
(目的)
第1条 この要綱は、地域社会における高齢者クラブ活動の健全な発展を促進するため、垂水市高齢者クラブ連合会(以下「市高連」という。)及び単位高齢者クラブ(市高連に加入している高齢者クラブをいう。以下同じ。)が実施する事業等に要する経費を補助することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助の対象及び交付)
第2条 この補助金は、市高連及び単位高齢者クラブを交付の対象とする。この場合において、単位高齢者クラブへの補助金の交付は、市高連を通じて交付するものとする。
第3条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助金額は、市高連及び単位高齢者クラブの事業の実施に必要な報償費、賃金、旅費、需用費、備品購入費、役務費、委託料、使用料及び賃借料とし、当該年度の予算額を限度として補助する。
(補助金の交付申請)
第4条 垂水市福祉事務所所管に係る補助金等交付規則(平成9年規則第29号。以下「規則」という。)第2条により交付申請書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 会員数及び会員の年齢を確認できる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(決定の通知)
第5条 規則で定める補助金等の交付の決定の通知は、補助金交付決定通知書により行うものとする。
(実績報告)
第6条 補助金の交付決定を受けた市高連及び単位高齢者クラブは、規則第6条により事業実績報告書を市長に提出しなければならない。
(補助金額の確定)
第7条 規則で定める補助金等の額の確定の通知は、補助金交付確定通知書により行うものとする。
(概算払)
第8条 この補助金は、概算払により交付することができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第50号の2)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第46号の3)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。