○垂水市地域ケア会議設置要綱
平成27年8月24日
告示第81号
垂水市地域ケア会議設置要綱(平成14年告示第22号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の48第1項の規定により垂水市地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 地域ケア会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 医療、介護及び地域の関係機関(以下「関係機関」という。)が協働し、被保険者の支援内容を検討することで個別課題の解決を支援すること。
(2) 課題解決に向けて関係機関が連携することによって関係機関相互のネットワークを構築すること。
(3) 個別課題の分析等を積み重ねることによって、地域に共通する課題の発見を行うこと。
(4) 地域に共通する課題を解決するためのインフォーマルサービス、地域の見守りネットワークその他地域で必要な資源を開発すること。
(5) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 地域ケア会議の委員は、次に掲げる者とし、協議する内容及び会議の議題により必要な構成とすることができる。
(1) 介護支援専門員
(2) 保健医療に関する専門的知識を有する者
(3) 福祉に関する専門的知識を有する者
(4) 民生委員
(5) 市職員
(6) 垂水市地域包括支援センター職員
(7) その他市長が必要と認める者
(会議)
第4条 地域ケア会議は、必要に応じて垂水市福祉課長が招集する。
2 垂水市福祉課長は、必要があると認めるときは地域ケア会議に委員以外の関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(基本情報の作成)
第5条 垂水市地域包括支援センターは、地域ケア会議において個別ケースの協議を行うときは、地域ケア会議対象者基本情報票(別記第1号様式)を作成するものとする。
(守秘義務及び個人情報の保護)
第6条 垂水市福祉課長は、地域ケア会議の出席者に対し法第115条の48第5項及び第205条の規定を周知しなければならない。
2 地域ケア会議の対象となる者は、地域ケア会議に係る個人情報に関する同意書(別記第2号様式)を市長に提出するものとする。
3 垂水市福祉課長は、前項に規定する同意書の提出が困難と認めた場合において、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第2項第2号から第4号までの規定に該当すると認めるときは、同意書の提出を省略し地域ケア会議を開催することができる。
(庶務)
第7条 地域ケア会議の庶務は福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、地域ケア会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年9月1日から施行する。
(垂水市健やかなまちづくり協議会設置要綱の一部改正)
2 垂水市健やかなまちづくり協議会設置要綱(平成25年告示第100号)の一部を次のように改正する。
第1条中「協議するために」の次に「、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の48第1項の規定により」を加える。
附則(平成28年3月23日告示第22号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日告示第22号の30)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第42号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の各要綱の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この要綱による改正後の各要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年4月1日告示第50号の24)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

