○垂水市地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱
平成19年1月23日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金交付要綱(平成20年厚生労働省発老第0902001号。以下「交付要綱」という。)の規定に基づき、地域において介護給付対象サービス等を提供する施設及び設備の計画的な整備等を促進するため、予算の範囲内において補助金を交付することを目的とし、その交付については、垂水市福祉事務所所管に係る補助金等交付規則(平成9年規則第29号)及びこの要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助の対象者(以下「補助対象者」という。)は、市が作成した面的整備計画等に基づく事業で、垂水市内において交付要綱に定める施設等を整備しようとする者とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助の対象経費は、前条の施設等の整備に要する費用のうち交付要綱で定める経費とし、補助金の額は予算の範囲以内で、交付要綱に定める額を基準とする。
(補助金に係る消費税仕入控除税額報告)
第4条 補助対象者は、事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により、この補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額報告書(別記様式)により、遅くとも事業完了日の属する年度の翌々年度の6月30日までに市長に報告しなければならない。この場合において、補助対象者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき、報告を行うものとする。
2 前項の規定による報告によりこの補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合は、補助対象者は、当該仕入控除税額を市に返還しなければならない。
3 前項の規定により補助対象者から仕入控除税額の全部又は一部の納付があった場合は、その納付額の全部又は一部を国に納付することがある。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日告示第22号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月23日告示第22号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月7日告示第18号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第42号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の各要綱の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この要綱による改正後の各要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年4月1日告示第50号の24)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。