○垂水市地域介護基盤整備事業費補助金交付要綱
平成30年3月7日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進し、介護関連施設等の施設整備等を支援するため、当該整備等を行う民間事業者等に対して垂水市地域介護基盤整備事業補助金を交付することについて、鹿児島県地域介護基盤整備事業費補助金交付要綱及び鹿児島県地域介護基盤整備事業費補助金交付要領(以下「交付要綱等」という。)並びに垂水市福祉事務所所管に係る補助金等交付規則(平成9年規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象者(以下「補助対象者」という。)は、垂水市内において交付要綱等に定める施設等を整備しようとする者とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助の対象経費は、前条の施設等の整備に要する費用のうち交付要綱等で定める経費とし、補助金の額は予算の範囲内で、交付要綱等に定める額を基準とする。
(補助金に係る消費税仕入控除税額報告)
第4条 補助対象者は、事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により、この補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額報告書(別記様式)により、遅くとも事業完了日の属する年度の翌々年度の6月30日までに市長に報告しなければならない。この場合において、補助対象者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき、報告を行うものとする。
2 前項の規定による報告によりこの補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合は、補助対象者は、当該仕入控除税額を市に返還しなければならない。
3 前項の規定により補助対象者から仕入控除税額の全部又は一部の納付があった場合は、その納付額の全部又は一部を県に納付することがある。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月14日告示第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第32号の10)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第42号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の各要綱の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この要綱による改正後の各要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年4月1日告示第50号の24)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
