○公益社団法人肝属郡医師会に対する訪問看護ステーションの運営に係る補助金交付要綱
平成28年6月8日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公益社団法人肝属郡医師会立訪問看護ステーションの運営に係る経費に不足が生じた場合の補助金を予算の範囲内において交付することにより、高齢者等が介護を必要とする状態になった場合でも、住み慣れた地域において必要な訪問看護サービス及び訪問リハビリテーションサービス(以下「訪問看護サービス等」という。)を安定的に利用できる体制を整備することを目的とし、その交付については、垂水市福祉事務所所管に係る補助金等交付規則(平成9年規則第29号)及びこの要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「訪問看護ステーション」とは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項の規定による鹿児島県知事の指定を受けて病院又は診療所以外に設置される事業所をいう。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、別表のとおりとする。
(補助対象期間)
第4条 補助対象期間は、令和2年度から令和4年度までの3か年度とする。
(補助の条件)
第5条 規則第3条第2項の規定による補助の条件は、次のとおりとする。
(1) 主として特定の施設等への訪問看護サービス等の提供を行うものではないこと。
(2) 垂水市及び垂水市地域包括支援センターとの密接な連携・協力ができること。
(3) 訪問看護サービス等の需要に見合った適切な運営を行うこと。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。
(5) 訪問車両の購入費用の補助を受けた場合は、車体に事業所名を塗装した上で使用すること。
(6) 市長が規則第13条の規定により報告を求め、実地調査を行おうとするときは、遅滞なくこれに応じること。
(7) この補助金に係る経理を他の経理と区分し、その収支の状況を明確にした書類を整備の上、補助事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存しておくこと。
(8) 訪問看護ステーションの運営に関して他の補助金等を受けていないこと。
(9) 法、規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日告示第36号の2)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
2 市長は、第4条に規定する対象期間の最終年度において、訪問看護ステーションの実績内容、需要見込み及び本市の財政状況等を総合的に勘案して検討を加え、同条に規定する対象期間の延長を含め、所要の措置を講ずるものとする。
附則(令和6年3月29日告示第42号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の各要綱の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この要綱による改正後の各要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年4月1日告示第50号の24)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助区分 | 経費区分 | 補助対象経費 | 補助額 |
運営経費補助金 | 給与等 | 従業者の報酬、給料、職員手当等、共済費及び賃金並びに従業者の研修に必要な旅費 | 別に定める額 |
需用費等 | 訪問看護ステーションを運営するにあたって必要な需用費及び役務費 | ||
賃貸借料等 | 医療機器リース料等 | ||
諸経費 | 訪問看護事業を円滑に運営するための会議費、委託料、負担金、公課費等 | ||
その他 | 市長が必要と認めた経費 |