○垂水市立介護老人保健施設設置条例
平成12年9月26日
条例第38号
垂水市立老人保健施設設置条例(平成8年条例第18号)の全部を改正する。
(目的及び設置)
第1条 加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となった者等が、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第22項に規定する介護老人保健施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び所在地)
第2条 施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 垂水市立介護老人保健施設 コスモス苑
(2) 所在地 垂水市錦江町1番地140
(入所者等の定員)
第3条 施設の入所者の定員は、95人とし、通所者については規則で定める。
(事業)
第4条 施設は、次の事業を行う。
(1) 入所の方法により、法第96条第1項に規定する介護保健施設サービスを提供すること。
(2) 短期入所療養介護及び通所リハビリテーションの方法により、法第73条第1項に規定する指定居宅サービスを提供すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(入所者等の資格)
第5条 施設サービス及び指定居宅サービスを受けることができる者は、介護保険に加入する第1号被保険者のうち、要介護認定申請を行い、その判定結果が「要支援」及び「要介護1から要介護5」のいずれかに認定されたもの又は第2号被保険者のうち政令で指定されている疾病(特定疾病)により、要支援状態及び要介護状態となったものとする。
(入所費用等)
第6条 入所者等は、施設サービス及び指定居宅サービスを受けたときは、それぞれの要介護度に応じた施設介護サービス費及び居宅介護サービス費並びに日常生活に要する費用等(以下「利用料金等」という。)を納付しなければならない。
(1) 施設介護サービス利用料
厚生労働大臣が定める介護費用から法第48条第2項に規定する額を控除した額
(2) 居宅介護サービス利用料
厚生労働大臣が定める介護費用から法第41条第4項第1号及び第2号並びに法第53条第2項第1号及び第2号に規定する額を控除した額
(3) その他の利用料
規則で定める額
(利用料金等の減額又は免除)
第7条 前条第2項第3号に規定するその他の利用料は、市長が特別の理由があると認めるときは、減額し又は免除することができる。
(原状回復義務)
第8条 施設の使用許可を受けた者は、使用許可の期間が満了し、又は使用許可が取り消されたとき、若しくは使用を廃止したときは、指定された期日までに原状に回復しなければならない。
(損害賠償等)
第9条 入所者又は通所者若しくは付添人又は来訪者は、その責めに帰すべき理由により施設、備品等を損傷し、又は滅失したときはこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(管理の代行)
第10条 市長は、施設の管理について必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する法人その他の団体であって垂水市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定手続等)
第11条 指定管理者の指定手続等については、垂水市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第16号)の規定による。
(業務の範囲)
第12条 指定管理者の業務は、次のとおりとする。
(1) 第4条に規定するサービス及び事業
(2) 施設の敷地、建物及び設備の維持管理及び利用許可(設置の目的に該当するものに限る。)
(3) 前2号に掲げるもののほか施設を利用する者の利便に資する業務
2 前項に掲げるもののほか、指定管理者は、施設の設置の目的に寄与すると認められる業務を市長の承認を受けて行うことができる。
(管理の基準)
第13条 指定管理者は、次に掲げる事項を遵守し、関係法令の定める基準に従って適正に業務を行わなければならない。
(1) 良質かつ適切なサービスを提供すること。
(2) 施設の敷地、建物及び設備の維持管理について万全を期すこと。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成12年12月22日条例第41号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成17年9月26日条例第29号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月19日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。