○垂水市立介護老人保健施設設置条例施行規則

平成12年9月26日

規則第32号

垂水市立老人保健施設設置条例施行規則(平成9年規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、垂水市立介護老人保健施設設置条例(平成12年条例第38号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(入所者等の定員)

第2条 条例第3条の通所者の定員は、60人とする。

(通所の時間等)

第3条 垂水市立介護老人保健施設(以下「施設」という。)に通所できる時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、変更することができる。

2 施設に通所することができる日(以下「通所日」という。)は、次に掲げる日以外の日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に通所日を設け、又は通所日の通所を休止することができる。

(1) 日曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(入所等の申請)

第4条 施設に入所し、又は通所しようとする者は、施設が提示する各利用約款(入所・短期入所療養介護・通所リハビリテーション)に基づき利用同意書を施設長に提出しなければならない。

2 前項の申請に当たっては、被保険者資格、要介護認定等の有無及び要介護認定等の有効期間確認のため、介護保険被保険者証を提示しなければならない。

(サービス担当者会議)

第5条 入所者等の病状及び身体の状態に照らし、退所して居宅において生活ができるかどうかについて検討するため、サービス担当者会議を定期的に開催するものとする。

2 前項の会議は、医師、看護・介護職員、支援相談員、理学療法士、栄養士等で構成する。ただし、施設長が必要と認めるときは、関係者を加えることができる。

(その他の利用料)

第6条 条例第6条第2項第3号により規則で定めるその他の利用料の額は、次に掲げる額とする。

(1) 特別療養室料(1室1日につき)

 1人室(トイレあり。) 1,100円

 1人室(トイレなし。) 880円

 2人室 440円

(2) 文書料(1通につき)

 各種証明書 1,100円以上

 その他文書 550円以上

(3) 食費(1日につき)

 介護老人保健施設 1,445円

 短期入所療養介護 1,445円(朝364円 昼517円 夕564円)

 通所リハビリテーション 600円

(4) 居住費(1日につき)

 個室 1,728円

 多床室 437円

(5) 日用品費(1日につき)150円(入所、短期)

(6) その他 実費相当額

(利用料金等の減免)

第7条 条例第7条の規定により、利用料金等を減免する場合は、次のとおりとする。

(1) 入所者若しくは通所者(以下「入所者等」という。)又はその属する世帯の生計中心者が不慮の災害、疾病等により利用料金等を納めることが困難であると認められる場合

(2) その他市長が特に必要と認める場合

2 前項の場合において、減免する利用料金等の額は市長が別に定める。

3 利用料金等の減免を受けようとする者は、垂水市立介護老人保健施設料金等減額免除申請書(別記第1号様式)を、市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の申請を適当と認めたときは、垂水市立介護老人保健施設料金等減額免除決定通知書(別記第2号様式)により通知する。

(遵守事項)

第8条 入所者等は次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 騒音を発し、暴力をふるい、その他他人に迷惑となる行為をしないこと。

(3) 施設管理上の必要な指示に従うこと。

(損傷等の届出)

第9条 入所者等は、療養室その他の施設若しくは附属設備を損傷し、又は亡失したときは、直ちに施設管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、施設の運営について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成16年9月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年6月30日規則第31号)

この規則は、平成18年6月30日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年4月27日規則第17号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成26年2月3日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月10日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年7月27日規則第30号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(平成29年3月28日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第6号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年2月14日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月31日規則第21号の2)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号の2)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月10日規則第19号)

この規則は、令和5年5月1日から施行する。

(令和6年6月28日規則第17号)

この規則は、令和6年8月1日から施行する。

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垂水市立介護老人保健施設設置条例施行規則

平成12年9月26日 規則第32号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年9月26日 規則第32号
平成16年9月1日 規則第11号
平成18年6月30日 規則第31号
平成19年4月27日 規則第17号
平成26年2月3日 規則第1号
平成27年3月10日 規則第5号
平成28年7月27日 規則第30号
平成29年3月28日 規則第6号
令和元年9月30日 規則第6号
令和2年2月14日 規則第5号
令和3年7月31日 規則第21号の2
令和4年3月31日 規則第15号の2
令和5年4月10日 規則第19号
令和6年6月28日 規則第17号