○垂水市立介護老人保健施設コスモス苑施設サービス運営規程
平成26年3月24日
訓令第2号
垂水市立介護老人保健施設運営規程(平成14年訓令第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、垂水市立介護老人保健施設設置条例(平成12年条例第38号。以下「条例」という。)第4条第1号の規定に基づき、垂水市立介護老人保健施設コスモス苑(以下「施設」という。)が実施する介護保健施設サービス(以下「施設サービス」という。)の適正な運営を確保するため、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の基本理念に基づき、要介護状態と認定された利用者(以下「利用者」という。)の意思及び人格を尊重し、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするとともに、利用者の居宅における生活への復帰を目指した施設サービスを提供することを目的とする。
(運営方針)
第3条 施設は、前条の目的を達成するため、次の運営方針を遵守する。
(1) 利用者の心身の状況等に応じて、適切な施設サービスを提供する。
(2) 提供する施設サービスの質の評価を自ら行い、適切な措置を講ずることにより、常に利用者の立場に立ってこれを提供する。
(3) 利用者の介護保険被保険者証に、認定審査会の意見が記載されているときは、その意見に配慮して施設サービスを提供する。
(4) 生きがいを持って療養生活が送れるよう、明るく家庭的な雰囲気を有し、利用者の自主性を尊重した生活サービスを提供する。
(5) 地域に開かれた施設として、利用者の家族又は地域住民等に親しまれる施設となるよう運営を行う。
(6) 協力医療機関との連携により、安心した施設療養を提供する。
(7) 家庭との結びつきを密にし、家庭復帰を促進するため、次の活動を積極的に行う。
ア 面会、各種レクリエーション及び行事等に家族が進んで参加するよう要請し、職員、利用者及び家族との一体化を図る。
イ 退所準備のための外出又は外泊の機会を設けるとともに、退所後の支援を充実させるため、各職種の協力によるプログラムを作成する等利用者又は家族への指導助言を行う。
(8) 利用者の個人情報については、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインにのっとり、施設サービスの提供にかかる以外の利用は原則的に行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者又はその代理人の同意を得ることとする。
(9) 利用者の尊厳の保持のため、施設は利用者の虐待の防止及び権利擁護に努め、必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し、研修を実施する等の措置を講ずるものとする。
(10) 介護保健施設サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。
(名称及び所在地等)
第4条 施設の名称及び所在地等は、次のとおりとする。
(1) 名称 垂水市立介護老人保健施設コスモス苑
(2) 所在地 鹿児島県垂水市錦江町1番地140
(3) 介護保険指定番号 介護老人保健施設(4651480016号)
(職員の定数)
第5条 施設に次の職員を置く。
(1) 管理者 1人
(2) 医師 1人
(3) 看護職員 9人以上
(4) 介護職員 23人以上
(5) 支援相談員 1人以上
(6) 理学(作業)療法士・言語聴覚士 2人以上
(7) 栄養士又は管理栄養士 1人以上
(8) 介護支援専門員 1人以上
(9) 薬剤師 実情に応じた適当数
(10) 事務職員 実情に応じた適当数
2 前項に規定する者のほか、施設にその他必要な職員を置くことができる。
(職員の職務内容)
第6条 職員の職務内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者は、施設を統括し、職員の管理及び業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行い、職員の資質向上を図るため、計画的に研修の機会確保に努める。
(2) 医師は、利用者の健康管理及び医療に適切な処置を講ずる。
(3) 看護職員は、利用者の衛生管理及び看護業務を行う。
(4) 介護職員は、利用者の日常生活全般にわたる介護業務を行う。
(5) 支援相談員は、利用者等に対し次の業務を行う。
ア 利用者及び家族の処遇上の相談指導
イ 利用者の生活及び行動プログラムの作成
ウ 地域の関係機関及び関係団体等との連携
エ レクリエーション等の計画及び指導
オ ボランティア及び在宅の要介護老人並びに家族に対する相談指導
(6) 理学(作業)療法士は、医師又は看護職員等と共同してリハビリテーション実施計画書を作成するとともに、リハビリテーションの実施に際し指導を行う。
(7) 管理栄養士及び栄養士は、利用者の栄養管理及び栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理並びに食事相談を行う。
(8) 介護支援専門員は、利用者の施設サービス計画の原案を作成し、要介護認定及び要介護認定更新の申請手続を行う。
(9) 薬剤師は、薬剤管理及び医薬情報整理について適切な対応を行う。
(10) 事務員は、施設の会計経理、一般事務処理及び施設設備等の保守管理業務を行う。
(入所定員)
第7条 入所者の定員は、95人とする。
(利用者へのサービス内容)
第8条 利用者に次のサービスを提供する。
(1) 新規利用者に対しては、必要に応じて医学的検査を行い、施設での機能回復訓練等の計画を担当職員とともに検討し、実践する。
(2) 新規利用者に対しては、施設の目的、方針、日課その他必要事項を説明し、その周知を図る。
(3) 常に利用者の健康保持及び快適な療養のための適切な処置を講じ、これに関する記録を保持する。
(4) 症状の悪化した利用者については、主治医及び協力病院の連携の下に速やかに措置を講じる。
(5) 利用者の教養娯楽に関する備品を備えるとともに、レクリエーション等の行事についてはあらかじめ計画表を作成し、利用者が積極的に参加できるよう工夫する。
(6) 食事は、利用者個々の状況に応じ、あらかじめ作成された献立に従って行うとともに、変化のある食事作りに努める等内容の向上に努める。
(7) 食事時間は、おおむね朝食にあっては午前8時、昼食にあっては正午、夕食にあっては午後6時からとする。
(8) 入浴は、週2回以上とする。
(9) 療養室、談話室等利用者の利用する部屋は、常に清潔にし、防臭を行い、環境美化に努める。
(10) その他利用者の自主性を尊重し、開放的な施設運営に努める。
(利用料金等)
第9条 利用料金等の額は、条例及び垂水市立介護老人保健施設設置条例施行規則(平成12年規則第32号)に定めるとおりとする。ただし、食費及び居住費において、国が定める負担限度額段階(第1段階から第3段階までをいう。)に該当する利用者については別に定める負担額によるものとする。
(施設利用に当たっての留意事項)
第10条 利用者は、施設の利用に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 施設の指導又は指示に従い、条例等の規定を守ること。
(2) 所定の場所以外で、飲食、喫煙及び火気の使用をしないこと。
(3) 騒音を発し、暴力をふるうなど、他人に迷惑となる行為をしないこと。
(4) 外出又は外泊をしようとするときは、所定の手続により管理者の許可を得ること。
(5) 施設の規律を遵守し、他の利用者に迷惑をかけないこと。
(6) 施設若しくは附属設備等を損傷し、又は亡失したときは、直ちに管理者に届け出て、その指示を受けること。
(利用時の契約)
第11条 施設サービスの提供に当たっては、事前に利用者及び家族等に対して入所利用契約書の内容に関する説明を行い、利用者及び家族等と利用契約を締結するものとする。ただし、緊急を要すると管理者が認めたときは、施設サービスの提供開始後でも説明を行えるものとする。
(身体の拘束)
第12条 利用者に対する身体拘束は、原則として行わないものとする。ただし、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合は、管理者又は看護職員の長若しくは介護職員の長が判断し、利用者の行動を制限できるものとする。この場合において、管理者は、身体拘束に関する様態及び時間、その際の利用者の心身状況並びに緊急やむを得なかった理由を診療録に記録するものとする。
2 身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の職員に周知徹底を図るものとする。
(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備するものとする。
(3) 介護職員その他の職員に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施するものとする。
(虐待の防止等)
第12条の2 施設は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図るものとする。
(2) 虐待防止のための指針を整備するものとする。
(3) 虐待を防止するための定期的な研修を実施するものとする。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置するものとする。
(褥瘡対策等)
第13条 施設は、利用者に良質な施設サービスを提供する取組の一つとして、別に定める褥瘡対策指針により、その発生を防止するための体制を整備するとともに、適切な介護に努める。
(秘密の保持)
第14条 職員は、業務上知り得た利用者並びにその家族等に関する秘密及び個人情報を、正当な理由なく漏らしてはならない。ただし、次に掲げる情報提供について、利用者及び家族等からあらかじめ同意を得た場合は、この限りではない。
(1) 介護保険サービスの利用のための市町村、居宅介護支援事業所その他の介護保険事業者等への情報提供又は適切な在宅療養のための医療機関等への療養情報の提供
(2) 介護保険サービスの質の向上のための学会又は研究会等での事例研究発表等。ただし、個人を特定できないように仮名等を使用しなければならない。
2 前項に掲げる事項は、施設利用終了後も同様とする。
(緊急時の対応)
第15条 利用者の症状等に急変その他緊急事態が発生した時は、直ちに管理者又は看護職員の長若しくは介護職員の長へ連絡し、適切な措置を講じなければならない。この場合において、利用者の家族等への連絡についても速やかに行うものとする。
(苦情処理)
第16条 管理者は、提供した施設サービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、担当職員1人を配置し、苦情を受け付けた場合には当該苦情の内容等を記録するとともに、その内容を調査させて必要な措置を講じ、速やかに利用者及びその家族等に説明を行うものとする。
2 法第23条の規定により、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じるほか、利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力し、市町村から指導又は助言を受けた場合には必要な改善を行うものとする。
3 市町村から前項の求めがあった場合には、改善の内容を市町村に報告するものとする。
4 利用者からの苦情に関して、国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)が行なう法第176条第1項第2号の調査に協力するとともに、連合会から同項第3号の指導又は助言を受けた場合は、必要な改善を行うものとする。
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第17条 施設は、安全かつ適切に、質の高い施設サービスを提供するために、別に定める事故発生防止のための指針により、介護、医療事故を防止するための体制を整備するものとする。
2 施設サービス提供時に事故が発生した場合、施設は利用者に対し必要な措置を行うとともに、利用者の家族及び市町村担当部局へ事故の内容等について報告するものとする。
3 施設の医師は、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力医療機関、協力歯科医療機関又は専門的機関での診療を依頼するものとする。
4 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び職員に対する定期的な研修を実施するものとする。
5 前4項に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置するものとする。
(施設サービス計画の作成)
第18条 管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させる。
2 施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員(以下「計画担当介護支援専門員」という。)は、施設サービス計画の作成に当たっては、利用者の日常生活全般を支援する観点から、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて施設サービス計画上に位置付けるよう努めるものとする。
3 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により利用者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握するものとする。
4 計画担当介護支援専門員は、前項に規定する解決すべき課題の把握(以下「アセスメント」という。)に当たっては、利用者及びその家族に面接して行うものとする。この場合において、計画担当介護支援専門員は、面接の趣旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得るものとする。
5 計画担当介護支援専門員は、利用者の希望、利用者についてのアセスメントの結果及び医師の治療の方針に基づき、利用者の家族の希望を勘案して、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、施設サービスの目標及び達成時期、施設サービスの内容並びに施設サービスを提供する上での留意事項等を記載した施設サービス計画の原案を作成するものとする。
6 計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議(利用者に対する施設サービスの提供に当たる他の担当者(以下この条において「担当者」という。)を招集して行う会議をいう。以下同じ。)の開催、担当者に対する照会等により、当該施設サービス計画の原案の内容について、担当者から専門的な見地からの意見を求めるものとする。
7 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の原案の内容について、利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得るものとする。
8 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画を作成した際には、当該施設サービス計画を利用者に交付するものとする。
9 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成後、施設サービス計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。)を行い、必要に応じて施設サービス計画の変更を行うものとする。
10 計画担当介護支援専門員は、前項に規定する実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)に当たっては、利用者及びその家族並びに担当者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に掲げるところにより行なうものとする。
(1) 定期的に利用者に面接すること。
(2) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。
11 計画担当介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、施設サービス計画の変更の必要性について、担当者から専門的な見地からの意見を求めるものとする。
(1) 利用者が、法第28条第2項に規定する要介護更新認定を受けた場合
(2) 利用者が、法第29条第1項に規定する要介護状態区分変更の認定を受けた場合
(非常災害対策)
第19条 管理者は、非常災害の対策として、次に掲げる事項を実施しなければならない。
(1) 消防計画を作成し、消防機関との連携を密にして、消火、通報及び避難訓練を定期的に実施すること。
(2) 消火器若しくは消火栓等の消火設備、自動火災報知設備、火災通報設備等の警報設備、誘導灯又はすべり台等の避難設備が有効に機能するよう維持管理に努めること。
(3) 前各号の実施については、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に規定の防火管理者を定め、職員の非常災害に対する意識高揚に努めること。
(4) 施設周辺の地域において想定される火災、震災、風水害その他非常災害に関する具体的避難防災計画を策定し、計画の概要を施設内に掲示するとともに、避難等について地域との連携協力体制の整備を図ること。
(5) 非常災害時における利用者の安全を確保するため、地域の自主防災組織(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第5条第2項の自主防災組織をいう。)及び近隣住民との連携協力体制の整備に努めること。
(業務継続計画の策定等)
第19条の2 施設は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する介護保健施設サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。
2 施設は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(記録の整備)
第20条 管理者は、職員、施設及び構造設備並びに会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 施設サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。
(1) 施設サービス計画
(2) 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号。以下「基準」という。)第8条第4項に規定する居宅において日常生活を営むことができるかどうかについての検討の内容等の記録
(3) 基準第9条第2項に規定する提供した施設サービスの具体的内容等の記録
(4) 基準第13条第5項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(5) 基準第22条に規定する市町村への通知に係る記録
(6) 基準第34条第2項に規定する苦情の内容等の記録
(7) 基準第36条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(職員の質の確保)
第21条 施設職員の資質向上のため、研修の機会を確保する。
2 職員(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講ずるものとする。
(衛生管理)
第22条 利用者の使用する施設、食器その他の設備若しくは飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品若しくは医薬用具の管理を適正に行う。
2 感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための指針を定め、次に掲げる必要な措置を講ずるための体制を整備する。
(1) 感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図るものとする。
(2) 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備するものとする。
(3) 職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するものとする。
(4) 「厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順」に沿った対応を行うものとする。
3 栄養士、管理栄養士及び調理師等厨房勤務者は、毎月1回検便を行わなければならない。
4 定期的に、鼠族及び昆虫の駆除を行う。
(職員の健康管理)
第23条 職員は、施設が行う年1回の健康診断を受診しなければならない。ただし、夜勤勤務に従事する者は、年2回の健康診断を受診しなければならない。
(守秘義務及び個人情報の保護)
第24条 施設職員に対して、施設職員である期間及び施設職員でなくなった後においても、正当な理由が無く、その業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報を漏らすことがないよう指導教育を適時行うほか、施設職員等がこの規定に反した場合は、違約金を求めるものとする。
(その他運営についての重要事項)
第25条 地震等非常災害その他やむを得ない事情のある場合を除き、入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。
2 運営規程の概要、施設職員の勤務体制、協力病院等の名称、利用料金等の額、苦情処理の対応及びプライバシーポリシーについては、施設内に掲示する。
3 適切な介護保健施設サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
第26条 この訓令に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第7号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。