○垂水市立介護老人保健施設コスモス苑短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護運営規程
平成26年3月24日
訓令第3号
垂水市立介護老人保健施設短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護運営規程(平成14年訓令第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、垂水市立介護老人保健施設設置条例(平成12年条例第38号。以下「条例」という。)第4条第2号の規定に基づき、垂水市立介護老人保健施設コスモス苑(以下「施設」という。)が実施する短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護(以下「短期入所療養サービス」という。)事業の適切な運営を確保するため、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 短期入所療養サービスは、要介護状態(介護予防短期入所療養介護にあっては要支援状態)と認定された利用者(以下「利用者」という。)に対し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の目的に従って、看護、医学管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活の世話を行い、利用者の療養生活の質の向上並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。
(運営方針)
第3条 施設は、前条の目的を達成するため、次の運営方針を遵守する。
(1) 利用者の心身の状況等に応じて、適切な短期入所療養サービスを提供する。
(2) 提供する短期入所療養サービスの質の評価を自ら行い、適切な措置を講ずることにより、常に利用者の立場に立ってこれを提供する。
(3) 利用者の介護保険被保険者証に、認定審査会の意見が記載されているときは、その意見に配慮した短期入所療養サービスを提供する。
(4) 生きがいを持って療養生活が送れるよう、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立った短期入所療養サービスの提供に努める。
(5) 地域に開かれた施設として、利用者の家族又は地域住民等に親しまれる施設となるよう運営を行う。
(6) 医療機関との連携により、安心した短期入所療養サービスを提供する。
(7) 施設が知り得た利用者の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく厚生労働省のガイドラインにのっとり、短期入所療養サービスの提供にかかる目的以外の利用は原則として行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者又はその代理人の同意を得ることとする。
(8) 利用者の尊厳の保持のため、施設は利用者の虐待防止及び権利擁護に努め、必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し、研修を実施する等の措置を講ずるものとする。
(9) 介護保健施設サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。
(名称及び所在地等)
第4条 施設の名称及び所在地等は、次のとおりとする。
(1) 名称 垂水市立介護老人保健施設コスモス苑
(2) 所在地 鹿児島県垂水市錦江町1番地140
(3) 介護保険指定番号 介護老人保健施設(4651480016号)
(職員の定数)
第5条 事業所に次の職員を置く。
(1) 管理者 1人
(2) 医師 1人
(3) 看護職員 9人以上
(4) 介護職員 23人以上
(5) 支援相談員 1人以上
(6) 理学(作業)療法士・言語聴覚士 2人以上
(7) 栄養士又は管理栄養士 1人以上
(8) 介護支援専門員 1人以上
(9) 薬剤師 実情に応じた適当数
(10) 事務職員 実情に応じた適当数
(職員の職務内容)
第6条 職員の職務内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者は、事業所の職員の管理及び業務の実施状況把握その他の管理を一元的に行う。
(2) 医師は、利用者の健康管理と医療に適切な処置を講ずる。
(3) 看護職員は、医師の指示に基づき投薬、検温、血圧測定等の医療行為を行うほか、利用者の短期入所療養サービス計画に基づく看護を行う。
(4) 介護職員は、利用者の短期入所療養サービス計画に基づく介護を行う。
(5) 支援相談員は、利用者及びその家族からの相談に適切に応じるとともに、レクリエーション等の計画、指導を行い、市町村との連携を図るほか、ボランティアの指導を行う。
(6) 理学(作業)療法士は、医師又は看護職員等と共同してリハビリテーション実施計画書を作成するとともに、リハビリテーションの実施に際し指導を行う。
(7) 管理栄養士及び栄養士は、利用者の栄養管理及び栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理並びに食事相談を行う。
(8) 介護支援専門員は、利用者からの相談及びその心身の状況等に応じて適切な短期入所療養サービスが行えるようケアプラン作成等を行う。
(9) 薬剤師は、薬剤管理及び医薬情報整理について適切な対応を行う。
(10) 事務員は、施設の会計経理、一般事務処理及び施設設備等の保守管理業務を行う。
(利用定員)
第7条 短期入所療養サービスの利用定員数は、利用者が申込みをしている当該日の介護老人保健施設サービスの定員数から実入所者数を差し引いた数とする。
(利用者へのサービス内容)
第8条 利用者に次のサービスを提供する。
(1) 短期入所療養サービス
(2) 送迎(通常の実施地域に限る。)
2 前項第2号の規定による送迎の実施地域は、垂水市及び鹿屋市とする。
(利用料金等)
第9条 利用料金等の額は、条例及び垂水市立介護老人保健施設設置条例施行規則(平成12年規則第32号)に定めるとおりとする。
(施設利用に当たっての留意事項)
第10条 利用者は、施設の利用に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 管理者その他の職員の指導又は指示に従い、条例等の規定を守ること。
(2) 所定の場所以外で飲食、喫煙及び火気の使用をしないこと。
(3) 騒音を発し、暴力をふるうなど他人の迷惑となる行為をしないこと。
(4) 外出又は外泊をしようとするときは、所定の手続により管理者の許可を得ること。
(5) 施設の規律を遵守し、他の利用者に迷惑をかけないこと。
(6) 施設若しくは附属設備等を損傷し、又は亡失したときは、直ちに管理者に届け出て、その指示を受けること。
(利用時の契約)
第11条 短期入所療養サービスの提供に当たっては、事前に、利用者及び家族等に短期入所療養サービス利用契約書の内容に関する説明を行い、利用契約を締結するものとする。ただし、緊急を要すると管理者が認めたときは、サービスの提供開始後でも説明を行えるものとする。
(身体の拘束)
第12条 利用者に対する身体拘束は、原則として行わないものとする。ただし、自傷他害のおそれがある等緊急やむを得ない場合は、管理者又は看護職員の長若しくは介護職員の長が判断し、身体拘束その他利用者の行動を制限できるものとする。この場合において、管理者は、身体拘束に関する様態及び時間その他の利用者の心身状況並びに緊急やむを得なかった理由を診療録に記録するものとする。
2 身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の職員に周知徹底を図るものとする。
(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備するものとする。
(3) 介護職員その他の職員に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施するものとする。
(虐待の防止等)
第12条の2 施設は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図るものとする。
(2) 虐待防止のための指針を整備するものとする。
(3) 虐待を防止するための定期的な研修を実施するものとする。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置するものとする。
(褥瘡対策等)
第13条 施設は、利用者に良質な短期入所療養サービスを提供する取組の一つとして、別に定める褥瘡対策指針により、その発生を防止するための体制を整備するとともに、適切な介護に努める。
(秘密の保持)
第14条 職員は、業務上知り得た利用者並びにその家族等に関する秘密及び個人情報を、正当な理由なく漏らしてはならない。ただし、次に掲げる情報提供について、利用者及び家族等からあらかじめ同意を得た場合は、この限りではない。
(1) 介護保険サービスの利用のための市町村、居宅介護支援事業所その他の介護保険事業者等への情報提供又は適切な在宅療養のための医療機関等への療養情報の提供
(2) 介護保険サービスの質の向上のための学会又は研究会等での事例研究発表等。ただし、個人を特定できないように仮名等を使用しなければならない。
2 前項に掲げる事項は、施設利用終了後も同様とする。
(緊急時の対応)
第15条 利用者の病状等に急変その他緊急事態が発生した時は、直ちに管理者又は看護職員の長若しくは介護職員の長に連絡し、適切な措置を講じなければならない。この場合において、利用者の家族等への連絡についても速やかに行うものとする。
(苦情処理)
第16条 管理者は、提供した短期入所療養サービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、担当職員1人を配置し、苦情を受け付けた場合には当該苦情の内容等を記録するとともに、その内容を調査させて必要な措置を講じ、速やかに利用者及びその家族等に説明を行うものとする。
2 法第23条の規定により、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じるほか、利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力し、市町村から指導又は助言を受けた場合には、必要な改善を行うものとする。
3 市町村から前項の求めがあった場合には、改善の内容を市町村に報告するものとする。
4 利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)が行う法第176条第1項第2号の調査に協力するとともに、連合会から同項第3号の指導又は助言を受けた場合は、当該指導に従い必要な改善を行うものとする。
5 連合会から前項の求めがあった場合には、改善の内容を連合会に報告するものとする。
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第17条 施設は、安全かつ適切に、質の高い介護及び医療サービスを提供するために、別に定める事故発生防止のための指針により、介護及び医療事故を防止するための体制を整備する。
2 サービス提供時に事故が発生した場合、利用者に対し必要な措置を行うとともに、利用者の家族及び市町村担当部局へ事故の内容等について報告する。
3 施設の医師は、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力医療機関、協力歯科医療機関又は専門的機関での診療を依頼するものとする。
4 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び職員に対する定期的な研修を実施するものとする。
5 前4項に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置するものとする。
(短期入所療養サービス計画の作成)
第18条 管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所することが予想される利用者については、利用者の心身の状況、希望その置かれている環境及び医師の診療の方針に基づき、短期入所療養サービスの提供開始前から終了後に至るまでの利用者が利用するサービスの継続性に配慮して、他の事業者等と協議の上、サービスの目標及び当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した短期入所療養サービス計画を作成するものとする。
2 当該計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、その内容に沿って作成するものとする。
3 管理者は、当該計画の作成に当たっては、内容について利用者又はその家族に説明し、同意を得るものとする。
4 管理者は、当該計画を作成した際には、利用者に交付するものとする。
(非常災害対策)
第19条 管理者は、非常災害の対策として、次に掲げる事項を実施しなければならない。
(1) 消防計画を作成し、消防機関との連携を密にして、消火、通報及び避難訓練を定期的に実施すること。
(2) 消火器若しくは消火栓等の消火設備、自動火災報知設備、火災通報設備等の警報設備、誘導灯又はすべり台等の避難設備が有効に機能するよう維持管理に努めること。
(3) 前各号の実施については、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定による防火管理者を定め、職員の非常災害に対する意識高揚に努めること。
(4) 施設周辺の地域において想定される火災、震災、風水害その他非常災害に関する具体的避難防災計画を策定し、計画の概要を施設内に掲示するとともに、避難等について地域との連携協力体制の整備を図ること。
(5) 非常災害時における利用者の安全を確保するため、地域の自主防災組織(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第5条第2項の自主防災組織をいう。)及び近隣住民との連携協力体制の整備に努めること。
(業務継続計画の策定等)
第19条の2 施設は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する介護保健施設サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。
2 施設は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(記録の整備)
第20条 管理者は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 短期入所療養サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。
(1) 短期入所療養サービス計画
(2) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「基準」という。)第19条第2項に規定する提供したサービスの具体的内容等の記録
(3) 基準第146条第5項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由
(4) 基準第26条に規定する市町村への通知に係る記録
(5) 基準第36条第2項に規定する苦情の内容等の記録
(6) 基準第37条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(職員の質の確保)
第21条 施設職員の資質向上のために、研修の機会を確保する。
2 職員(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講ずるものとする。
(衛生管理)
第22条 利用者の使用する施設、食器その他の設備若しくは飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品若しくは医薬用具の管理を適正に行う。
2 感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための指針を定め、次に掲げる必要な措置を講ずるための体制を整備する。
(1) 感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図るものとする。
(2) 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備するものとする。
(3) 職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するものとする。
(4) 「厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順」に沿った対応を行うものとする。
3 栄養士及び調理師等厨房勤務者は、毎月1回検便を行わなければならない。
4 定期的に鼠族及び昆虫の駆除を行う。
(職員の健康管理)
第23条 職員は、施設が行う年1回の健康診断を受診しなければならない。ただし、夜間勤務に従事する職員は、年2回の健康診断を受診しなければならない。
(守秘義務及び個人情報の保護)
第24条 施設職員に対して、施設職員である期間及び施設職員でなくなった後においても、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報を漏らすことがないよう指導教育を適時行うほか、施設職員等がこの訓令に反した場合は、違約金を求めるものとする。
(その他運営についての重要事項)
第25条 地震等非常災害その他やむを得ない事情のある場合を除き、入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。
2 運営規程の概要、施設職員の勤務体制、協力病院等の名称、利用料金等の額、苦情処理の対応及びプライバシーポリシーについては、施設内に掲示する。
3 適切な介護保健施設サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
第26条 この訓令に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第7号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。