○垂水市老人憩の家設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第16号

垂水市老人憩の家管理規則(昭和57年規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、垂水市老人憩の家設置及び管理に関する条例(昭和45年条例第41号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 垂水市老人憩の家(以下「憩の家」という。)に必要な職員を置くことができる。

(休館日)

第3条 憩の家の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 年末年始(12月28日から翌年1月3日まで)

(3) 所長が必要と認めたときは、臨時に休館することができる。

(使用時間)

第4条 憩の家の使用時間は、午前9時30分から午後4時までとする。ただし、所長が必要と認めるときは、この限りでない。

(使用の手続)

第5条 市長は、憩の家の使用許可を受けようとする者が、垂水市老人憩の家使用者名簿(別記第1号様式)に必要な事項を記載することによって、使用承認をしたものとみなす。

2 憩の家の会議室を使用する場合は、垂水市老人憩の家会議室使用承認申請書(別記第2号様式)を提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定によりなされた申請を承認したときは、垂水市老人憩の家会議室使用承認書(別記第3号様式)を交付するものとする。

(使用料の徴収)

第6条 条例第7条に規定する使用料は、使用する日の前日までに徴収するものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第8条の規定により使用料を減免する場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 全額免除する場合

 市が主催し、又は共催するとき。

 市内の高齢者クラブが主催して使用するとき。

 その他市長が特に必要と認めたとき。

(2) 5割減額する場合

 市が後援する行事に使用するとき。

 その他市長が特に必要と認めたとき。

2 使用料の減免を受けようとする者は、垂水市老人憩の家使用料減免申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用の停止等)

第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、憩の家の使用を停止し、又は制限することができる。

(1) 条例又はこの規則の規定に違反したとき。

(2) 秩序又は風紀を乱し、他人に迷惑を及ぼす行為があったとき。

(3) 営利を図る目的で使用するおそれがあると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が使用を不適当と認めるとき。

(損害賠償)

第9条 使用者が憩の家の建物及び附属設備を損傷したときは、使用者はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月8日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第11号の3)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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垂水市老人憩の家設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第16号

(令和6年4月1日施行)