○垂水市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成23年3月24日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、垂水市障害者社会参加促進事業実施要綱(平成23年告示第16号)の規定に基づき、市内に居住する身体障害者が所有し、運転する自動車を、その運転に適応するよう改造するために要する費用(以下「自動車改造費」という。)の一部を予算の範囲内で助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「自動車」とは道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車で4輪以上のものをいう。

(助成対象者)

第3条 自動車改造費の助成対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、助成対象者一人につき1車両1回限りとする。

(1) 市内に居住地を有する者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者

(3) 助成対象者の属する世帯の前年(1月から6月までの間に助成の申請を行う場合にあっては、前々年)の所得金額(各種所得控除後の額)が、改造助成を行う月の属する年の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第7条及び第8条に規定する特別障害者手当の受給に係る所得制限を超えていないもの。

(改造費の範囲)

第4条 助成の対象となる改造の範囲は、助成対象者が所有し、運転する自動車について必要な操向装置又は駆動装置等の一部の改造を行う場合における当該改造に要する経費とする。

(助成額)

第5条 助成額は、予算の範囲内において1件当たり10万円を限度とし、当該経費が10万円に満たない場合は、その額とする。

(助成金の交付申請)

第6条 自動車改造費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、垂水市身体障害者用自動車改造費助成申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて垂水市福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出するものとする。

(1) 改造に当たる事業者の改造見積書

(2) 運転免許証の写し又は県公安委員会が発行する運転適性検査の結果を証する書類

(3) 自動車検査証の写し

(4) 身体障害者手帳の写し

(5) その他所長が必要と認める書類

(助成金の交付決定通知等)

第7条 所長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、自動車改造費の助成の可否を決定したときは、垂水市身体障害者用自動車改造費助成決定通知書(別記第2号様式。以下「決定通知書」という。)又は垂水市身体障害者用自動車改造費助成却下決定通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第8条 決定通知書に定める助成の条件に基づき、自動車の改造を完了した者は、垂水市身体障害者用自動車改造費助成金請求書(別記第4号様式)次の各号に掲げる書類を添えて所長に提出するものとする。

(1) 垂水市身体障害者用自動車改造完了届(別記第5号様式)

(2) 改造前と改造後の写真

(3) 改造費の領収証の写し

(4) その他所長が必要と認める書類

(助成金の支払)

第9条 所長は、前条の請求書を受理したときは、自動車改造が実施された旨を確認し、助成決定者に助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第10条 所長は、偽りその他不正な手段により自動車改造費の助成を受けた者があるときは、決定通知を取り消し、又は既に交付した助成金の全額又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第11条 所長は、自動車改造費の助成の状況を明らかにするため、身体障害者用自動車改造費助成申請及び決定簿(別記第6号様式)を備えるものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第32号の10)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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垂水市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成23年3月24日 告示第17号

(令和4年4月1日施行)