○垂水市子ども医療費給付条例施行規則
平成6年3月29日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、垂水市子ども医療費給付条例(平成6年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(受給資格者の登録等)
第2条 条例第5条第1項の規定による登録は、次に掲げる事項について行う。
(1) 子ども
氏名、性別、生年月日、住所、監護している者との続柄
(2) 子どもを監護している者
氏名、住所
(3) 子どもにかかる医療保険
保険の種類、被保険者等の記号・番号・被保険者等の氏名・性別・生年月日、子どもとの続柄、住所、資格取得年月日
(4) 前号の医療保険の保険者
保険者番号、名称、附加給付の有無、給付割合
(5) 給付金の受領を希望する金融機関名等
金融機関名(支店名)、預金種別、口座番号、口座名義人
(6) 給付対象の子どもの属する世帯の全ての世帯員の前年(7月までの申請については前々年度)の所得額
(7) その他市長が必要と認める事項
(登録申請)
第3条 登録を受けようとする給付対象者は、子ども医療費給付受給資格者登録申請書(別記第1号様式)により市長に申請しなければならない。
(受給資格者証の交付等)
第4条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、相当と認めるときは、子ども医療費給付受給資格者台帳(別記第2号様式又は別記第2号の2様式)に登録及び所要事項の記載を行うとともに、垂水市子ども医療費給付受給資格者証(別記第3号様式。以下「資格者証」という。)を作成し、当該申請をした給付対象者に交付する。ただし、受給資格者台帳に記載すべき事項を電算処理(垂水市電子計算組織の管理運営に関する規則(平成5年規則第2号)第2条第6号に定めるものをいう。)し、これを適正に管理し、及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合は、受給資格者台帳の作成を省略することができる。
2 受給資格者は、資格者証を破損、汚損、又は亡失したときは、子ども医療費給付受給資格者証再交付申請書(別記第4号様式)を市長に提出し、再交付を受けるものとする。
(受給資格者証の返還)
第8条 受給資格者は、その監護する子どもが子ども医療費給付対象子どもでなくなったときは、速やかに受給資格者証を市長に返還しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(垂水市乳児及び心身障害者医療費助成金支給条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 垂水市乳児及び心身障害者医療費助成金支給条例施行規則(昭和48年垂水市規則第11号)
(2) 垂水市幼児医療費助成条例施行規則(昭和48年垂水市規則第25号)
附則(平成7年7月7日規則第16号)
この規則は、平成7年8月1日から施行し、平成7年8月1日以降分の診療に係る医療分から適用する。
附則(平成9年9月20日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年10月1日以後の診療に係る医療費から適用する。
附則(平成12年12月1日規則第33号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の垂水市乳幼児医療助成条例施行規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成21年3月31日規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行し、平成21年4月1日以後の診療に係る医療費から適用する。
附則(平成26年6月27日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月23日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月31日規則第19号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成31年1月22日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月31日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月25日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第15号の2)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年4月1日規則第11号の4)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月27日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日以降の診療分から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の垂水市子ども医療費助成条例施行規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附則(令和8年1月5日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔令和8年規則1号〕)





(一部改正〔令和8年規則1号〕)

(全部改正〔令和8年規則1号〕)


(一部改正〔令和8年規則1号〕)
