○垂水市重度心身障害者医療費助成条例

平成6年3月29日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、重度心身障害者の健康の保持増進を図り、もって重度心身障害者の福祉の向上に資するために行う重度心身障害者に係る医療費の助成について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「重度心身障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項の規定により設置された児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項の規定により設置された知的障害者更生相談所(以下「判定機関」と総称する。)において知能指数が35以下と判断された者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号(以下「省令別表」という。)の1級又は2級の障害を有する者

(3) 身体障害者手帳の交付を受けた者で、省令別表の3級に該当する障害を有し、かつ、判定機関において知能指数が50以下と判定された者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の1級に該当する障害を有する者

2 この条例において「対象者」とは、本市の区域内に住所を有する重度心身障害者(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者及び垂水市子ども医療費給付条例(平成6年条例第6号)による医療費の給付を受ける者を除く。)をいう。この場合において、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第6項の主務省令で定める施設、同条第11項に規定する障害者支援施設、のぞみの園、同条第17項に規定する共同生活援助を行う住居、児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設、生活保護法第30条第1項ただし書の規定により同法第38条第2項に規定する救護施設、同法第30条第1項ただし書に規定するその他の適当な施設、同条第3項に規定する更生施設、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設、同条第25項に規定する介護保険施設、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第78条の規定により設置された特別支援学校の寄宿舎(以下「社会福祉施設等」と総称する。)のうち本市の区域内に設置されている社会福祉施設等に入所している者で、当該社会福祉施設等に入所したため他の市町村の区域内から本市の区域内に住所を移した者を除くものとして、他の市町村の区域内に設置されている社会福祉施設等に入所している者で、当該社会福祉施設等に入所したため本市の区域内から他の市町村の区域内に住所を移した者は、なお本市の区域内に住所を有するものとみなす。ただし、重度心身障害者に保護者がある場合は、その保護者が他の市町村の区域内から本市の区域内に住所を移したとき、又はその保護者が本市の区域内から他の市町村の区域内に住所を移したときは、この限りでない。

3 この条例において「保護者」とは、対象者の配偶者、親権者、後見人その他の者で、対象者を現に監護しているものをいう。

4 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

5 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、療養費、訪問看護療養費、家族療養費及び家族訪問看護療養費をいう。

6 この条例において「一部負担金」とは、保険給付若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により医療、医療費の支給若しくは訪問看護療養費の支給(以下「保険給付等」と総称する。)を受ける者が負担すべき一部負担金又はこれに相当する額をいう。

7 この条例において、「訪問看護ステーション」とは、健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者が当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所をいう。

8 この条例において「所得」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得をいう。

(助成)

第3条 市長は、対象者が受けた保険給付等(前条第1項第4号に規定する者にあっては、入院に係るものを除く。)に係る一部負担金を医療保険各法に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は訪問看護ステーションに支払った対象者又はその保護者に対して、重度心身障害者医療費助成金(以下「助成金」という。)を支給する。

2 助成金の額は、一部負担金の支払額とする。この場合において、当該対象者が受けた保険給付等について、次に掲げる給付がなされているときは、当該対象者又はその保護者が支払った一部負担金から当該給付の額に相当する額を減じた額をもって、当該対象者が受けた一部負担金とみなす。

(1) 国又は地方公共団体の負担する医療に係る給付

(2) 医療保険各法の規定により支給される高額療養費

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律の規定により支給される高額療養費

(4) 医療保険各法に基づく規約又は定款の定めによりなされる付加給付

(5) 前4号に定めるもののほか、法令の定めによりなされる医療に係る給付

(助成の制限)

第4条 重度心身障害者の前年の所得(1月から9月までの間に受けた医療に係る助成金については、前々年の所得とする。)が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第7条に定める額を超えるとき、又は現にその重度心身障害者と生計を同じくするその重度心身障害者の配偶者若しくはその重度心身障害者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者をいう。以下同じ。)のうちいずれかの者の前年の所得が、同令第8条第1項において準用する同令第2条第2項に定める額以上であるときは、助成金を支給しない。

(受給資格者の登録)

第5条 対象者又はその保護者(対象者に保護者がいる場合に限る。次項において同じ。)は規則に定めるところにより、市長の重度心身障害者医療費助成金受給資格者登録(以下「登録」という。)を受けなければならない。

2 登録を受けた対象者又はその保護者(以下「受給資格者」と総称する。)は、登録事項に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。この場合において、受給資格者が自ら届け出ることができないときは、その事情を明らかにして、他の者が届け出ることができるものとする。

(受給資格者証の交付)

第6条 市長は、登録を行ったときは、受給資格者に対して、規則で定めるところにより、重度心身障害者医療費助成金受給資格者証(以下「受給資格者証」という。)を交付するものとする。

(助成金の支給申請)

第7条 受給資格者は、助成金の支給を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、保険給付等を受けた日の属する月の翌月から起算して2年以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。

3 保険医療機関等において、受給資格者が医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による電子資格確認、資格確認書の提示その他の方法により被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であることの確認を受けた上、受給資格者証を提示して保険給付を受けた場合は、当該保険医療機関等から提供される情報に基づき、鹿児島県国民健康保険団体連合会から市長に当該保険給付に係る支給の額の算定に必要な事項の通知があったことをもって、第1項の申請があったものとみなす。

(助成金の支給)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査して助成金の額を決定し、当該申請に係る受給資格者に助成金を支給する。

(助成金の返還)

第9条 市長は、助成金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正な行為により助成金の支給を受けたと認められるとき。

(2) 対象者の受けた保険給付等の原因が第三者の行為によって生じたものである場合において、当該第三者が損害を賠償したとき。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日迄の間において、旧垂水市乳児及び心身障害者医療費助成金支給条例の規定により、受給資格者の登録を受けた者は、第4条第1項の規定による受給資格者の登録を受けた者とみなす。

(平成7年7月7日条例第20号)

この条例は、平成7年8月1日から施行し、平成7年8月1日以後の診療分から適用する。

(平成8年6月25日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日以後の診療分から適用する。

(平成11年3月16日条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第2条第4項第3号及び第4号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成12年9月26日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月23日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月1日以後の診療分から適用する。

(平成16年3月19日条例第9号)

1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。

2 改正後の垂水市心身障害者医療費助成条例第2条の規定は、この条例の施行の日以後の診療分の医療費助成から適用し、同日前の診療分の医療費助成については、なお従前の例による。

(平成18年6月23日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年3月1日から施行する。ただし、第2条第1項第1号及び同条第2項の改正規定は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の垂水市重度心身障害者医療費助成条例第2条(第1項第4号及び第5号に係る部分に限る。)の規定は、この条例の施行の日以後の診療分の医療費助成から適用し、同日前の診療分で、かつ、平成19年3月15日までに支給申請を受理した医療費助成については、なお従前の例による。

(垂水市乳幼児医療費助成条例の一部改正)

3 垂水市乳幼児医療費助成条例(平成6年条例第6号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項ただし書中「垂水市心身障害者医療費助成条例」を「垂水市重度心身障害者医療費助成条例」に改める。

(垂水市ひとり親家庭医療費助成に関する条例の一部改正)

4 垂水市ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成15年条例第2号)の一部を次のように改正する。

第3条第2項第4号中「垂水市心身障害者医療費助成条例」を「垂水市重度心身障害者医療費助成条例」に改める。

(平成19年12月14日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月21日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の垂水市重度心身障害者医療費助成条例については、この条例の施行の日以後の診療分の医療費助成から適用し、同日前の診療分の医療費助成については、なお従前の例による。

(平成24年12月14日条例第22号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和6年3月18日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年7月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の垂水市重度心身障害者医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費について適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 改正後の条例第5条第1項の規定による受給資格の登録及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和7年3月17日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年9月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、令和7年10月1日以降の診療分から適用する。

垂水市重度心身障害者医療費助成条例

平成6年3月29日 条例第7号

(令和7年9月26日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成6年3月29日 条例第7号
平成7年7月7日 条例第20号
平成8年6月25日 条例第10号
平成11年3月16日 条例第2号
平成12年9月26日 条例第39号
平成13年3月23日 条例第8号
平成16年3月19日 条例第9号
平成18年6月23日 条例第32号
平成19年12月14日 条例第26号
平成20年3月21日 条例第2号
平成24年12月14日 条例第22号
令和6年3月18日 条例第8号
令和7年3月17日 条例第7号
令和7年9月26日 条例第19号