○垂水市高齢者はり、きゆう施術料助成金支給条例施行規則

昭和49年3月29日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂水市高齢者はり、きゆう施術料助成金支給条例(昭和49年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受診の手続等)

第2条 条例第6条に規定する受診券交付申請書の様式は、別記第1号様式とし、受診券の様式は、別記第2号様式とする。

2 市長は、受診券の交付状況を常に明らかにするため垂水市高齢者はり、きゆう施術受診券交付台帳(別記第3号様式)を備えるものとする。

3 施術者は、対象者から施術を求められたときは、受診券により施術を行うものとする。

4 対象者は、はり、きゆうの施術を受けるときは、受診券(施術1回に1枚)により受けるものとする。

(指定の手続)

第3条 条例第8条に規定する施術者の指定を受けようとする者は、垂水市高齢者はり、きゆう施術者指定申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は施術者を指定したときは、垂水市高齢者はり、きゆう施術者指定証(別記第5号様式)を交付する。

3 施術者は、第1項に規定する申請書の記載事項に変更を生じたときは、すみやかに垂水市高齢者はり、きゆう施術者指定事項変更届(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(指定証の掲示義務)

第4条 施術者は施術所の見やすい場所に指定証を常に掲示しなければならない。

(施術の範囲)

第5条 施術者が行う施術の範囲は、はり術及びきゆう術とし、末しよう神経疾患及び運動器疾患に限るものとする。ただし、はり、きゅう等利用費助成金とあんま、はり、きゅう療養費は併用することができない。

(施術録)

第6条 施術者は施術の内容を明らかにするために、施術録(別記第7号様式)を備え、施術の都度必要な事項を記入しなければならない。

2 市長は必要に応じ施術録を検査し、説明を求め、又は報告を求めることができる。

3 施術録は、完結の日から2年間保存するものとする。

(助成金の請求及び支払)

第7条 施術者が施術料助成金を請求しようとするときは、垂水市高齢者はり、きゆう施術料助成金請求書(別記第8号様式)に、はり、きゆう施術明細書(別記第9号様式)と受診券を添えて翌月の10日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の請求を受けたときは、審査後、当月末日までに支払うものとする。

(指定証の返還)

第8条 条例第9条の規定により指定を取り消されたはり、きゆう施術者は、ただちに指定証を市長に返還しなければならない。

(施術者の辞退)

第9条 施術者が施術担当を辞退しようとするときは、その1か月前までに垂水市高齢者はり、きゆう施術者指定辞退届(別記第10号様式)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和63年3月25日規則第1号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第22号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年5月20日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年1月25日規則第3号)

この規則は、令和3年2月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号の2)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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垂水市高齢者はり、きゆう施術料助成金支給条例施行規則

昭和49年3月29日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)