○垂水市社会福祉法人に対する助成の手続きに関する条例施行規則
昭和51年10月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、垂水市社会福祉法人に対する助成の手続きに関する条例(昭和51年条例第26号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で「助成」とは、社会福祉法人が経営する事業又は施設の整備若しくは災害復旧に要する経費について、当該法人に対し補助金を交付することをいう。
2 前項の申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が不必要と認めた書類については、この限りでない。
(1) 理由書
(2) 社会福祉法人であることを証明する書類
(3) 助成を受けようとする事業の計画及びこれに伴う収支予算書
(4) 定款
(5) 財産目録
(6) 別に国又は他の地方公共団体から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類
(7) その他市長が必要と認める書類
3 社会福祉法人が助成を受けようとするときは、前2項の申請書類を助成を受けようとする前、3月までに市長に提出しなければならない。
(事業計画の変更)
第5条 助成の決定通知を受けた社会福祉法人(以下「助成事業者」という。)は、市長が別に定める軽微な変更を除き、助成の対象となつた事業(以下「助成事業」という。)の計画を変更しようとするときは、事業計画変更承認申請書に関係書類を添えて市長に申請し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第6条 助成事業者は、助成事業が完了したときは実績報告書(別記第3号様式)に市長が必要と認める書類を添えてすみやかに市長に提出しなければならない。
(補助金等の額の確定)
第7条 市長は、前条の報告を受けたときは関係書類を審査し、必要に応じて現地調査を行い、助成事業が適正に実施されたと認めたときは助成の額等を確定し、補助金交付確定通知書により助成事業者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第8条 助成事業者が補助金を請求しようとするときは、前条の規定による補助金交付確定通知書を補助金請求書に添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条の規定による補助金の請求が正当であると認めたときは、補助金を交付するものとする。
(その他)
第10条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。


