○垂水市社会福祉法人に係る指導監査の情報の公表に関する要綱
平成29年12月25日
告示第118号
(趣旨)
第1条 この要綱は、垂水市社会福祉法人指導監査実施要綱(平成29年告示第117号)第18条の規定に基づき、市が実施する社会福祉法人に係る指導監査の情報の公表について、必要な事項を定めるものとする。
(公表内容)
第2条 市が公表する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 垂水市社会福祉法人指導監査実施要綱ほか関係例規
(2) 社会福祉法人指導監査実施計画(別記第1号様式)
(3) 社会福祉法人指導監査実施結果(別記第2号様式)
(4) 社会福祉法人名簿(別記第3号様式)
(公表時期)
第3条 公表する時期は、次のとおりとする。
(1) 垂水市社会福祉法人指導監査実施要綱ほか関係例規 制定及び改正の都度
(2) 社会福祉法人指導監査実施計画 指導監査を実施する年度の7月末まで
(3) 社会福祉法人指導監査実施結果 指導監査を実施した翌年度の7月末日まで
(4) 社会福祉法人名簿 4月1日現在の状況を同年の8月末日まで
(公表方法)
第4条 公表は、市のホームページに掲載することにより行う。
(情報の保護)
第5条 情報の公表に当たっては、垂水市情報公開条例(平成13年条例第1号)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令に基づき、情報の適正な取扱いの確保に努めるものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、社会福祉法人に係る指導監査の情報の公表に関する事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日告示第22号の30)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。




