○垂水市社会福祉法人に係る指導監査の情報の公表に関する要綱

平成29年12月25日

告示第118号

(趣旨)

第1条 この要綱は、垂水市社会福祉法人指導監査実施要綱(平成29年告示第117号)第18条の規定に基づき、市が実施する社会福祉法人に係る指導監査の情報の公表について、必要な事項を定めるものとする。

(公表内容)

第2条 市が公表する事項は、次に掲げる事項とする。

(2) 社会福祉法人指導監査実施計画(別記第1号様式)

(3) 社会福祉法人指導監査実施結果(別記第2号様式)

(4) 社会福祉法人名簿(別記第3号様式)

(公表時期)

第3条 公表する時期は、次のとおりとする。

(1) 垂水市社会福祉法人指導監査実施要綱ほか関係例規 制定及び改正の都度

(2) 社会福祉法人指導監査実施計画 指導監査を実施する年度の7月末まで

(3) 社会福祉法人指導監査実施結果 指導監査を実施した翌年度の7月末日まで

(4) 社会福祉法人名簿 4月1日現在の状況を同年の8月末日まで

(公表方法)

第4条 公表は、市のホームページに掲載することにより行う。

(情報の保護)

第5条 情報の公表に当たっては、垂水市情報公開条例(平成13年条例第1号)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令に基づき、情報の適正な取扱いの確保に努めるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、社会福祉法人に係る指導監査の情報の公表に関する事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年1月1日から施行する。

(令和5年3月30日告示第22号の30)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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垂水市社会福祉法人に係る指導監査の情報の公表に関する要綱

平成29年12月25日 告示第118号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成29年12月25日 告示第118号
令和5年3月30日 告示第22号の30