○垂水市帯状疱疹予防接種費用助成事業実施要綱
令和6年7月26日
告示第74号
(目的)
第1条 この要綱は、帯状疱疹予防接種(以下「予防接種」という。)を希望する者に対し、予防接種に要する費用の一部を助成することにより、帯状疱疹の発症及び重症化の予防を図り、市民の健康増進に寄与することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 予防接種に係る費用(以下「接種費用」という。)の助成を受けることができる対象者(以下「助成対象者」という。)は、第5条第1項の申請日及び予防接種を受ける日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき市の住民基本台帳に記録されている50歳以上の者とする。ただし、過去において垂水市帯状疱疹予防接種費用助成を受けた者は除く。
(予防接種の種類)
第3条 助成の対象となる予防接種のワクチンは次に掲げるものとする。
(1) 乾燥弱毒生水痘ワクチン(以下「生ワクチン」という。)
(2) 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(以下「不活化ワクチン」という。)
(助成金額及び助成回数)
第4条 接種費用の助成金額及び助成回数は別表のとおりとする。
(助成の申請)
第5条 助成対象者で接種費用の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、垂水市帯状疱疹予防接種費用助成申請書兼同意書(別記第1号様式。以下「申請書兼同意書」という。)に必要事項を記入し、市長に提出しなければならない。
(予防接種の手続)
第6条 前条第2項の規定による予診票の交付を受けた申請者は、医療機関に予防接種の予約を行うものとする。
2 申請者は、接種を希望する医療機関に予診票及び依頼書(第5条第2項の規定により、契約医療機関以外での予防接種を受ける者に限る。)を提示し、必要事項を記入の上、予防接種を受けるものとする。
(助成の方法)
第7条 申請者は、契約医療機関において予防接種を受けたときは、接種費用の額から別表に規定する助成金額を控除した額を契約医療機関に支払うものとする。
(実施報告及び請求方法)
第8条 契約医療機関は、対象者が予防接種を受けたときは、当該予防接種を受けた日の属する月(以下「接種月」という。)分の予診票を添えて、接種月の翌月末日までに市長に請求するものとする。
(助成金の支払)
第9条 市長は、前条の規定による請求があった場合は、請求の内容を審査し、適正であると認めたときは、当該請求があった日から30日以内に契約医療機関に助成金を支払うものとする。
(償還払いの申請)
第11条 前条に規定する償還払いによる助成を受けようとする者(以下「償還払い申請者」という。)は、接種日(不活化ワクチンを接種する場合は2回目の接種を終えた日をいう。)の翌日から接種月の翌月末までに、垂水市帯状疱疹予防接種助成金償還払い申請書兼請求書(別記5号様式。以下「申請書兼請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めたときは、この限りではない。
(1) 医療機関の領収書の写し
(2) 本人確認書類の写し
(3) 予診票の原本又はその写し
(4) 振込口座の写し
3 市長は、第1項の審査の結果、適当でないと認めたときは、垂水市帯状疱疹予防接種助成金償還払い不支給決定通知書(別記7号様式)により、償還払い申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正な行為により、助成金の支給を受けたと認めたときは、その者に対して、垂水市帯状疱疹予防接種助成金返還通知書(別記第9号様式)により、当該助成金の支給を取り消したことを通知するとともに、助成金の返還を命ずるものとする。
(個人情報の取り扱い)
第13条 市長は、本事業で知り得た個人情報については、適正に管理し、漏えい、滅失又は毀損の防止に努め、目的以外のために自ら利用し、又は提供してはならないものとする。
(健康被害)
第14条 市長は、この要綱の規定により予防接種を受けた者が当該予防接種により健康被害が生じたときは、次に掲げる必要な措置を講ずるものとする。
(1) 定期予防接種については、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種健康被害救済制度を適用するものとする。
(2) 任意予防接種については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく救済及び垂水市予防接種事故災害補償規則(昭和63年規則第10号)を適用するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、予防接種の助成に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年8月1日から施行する。
附則(令和7年4月16日告示第34号)
この要綱は、令和7年4月16日から施行し、同月1日から適用する。
別表(第4条、7条、10条関係)
予防接種名 | 1回当たりの助成金額 | 助成回数 |
生ワクチン | 5,000円 | 1回 |
不活化ワクチン | 15,000円 | 2回 |
1 助成金額は、接種費用とし、接種費用に含まれないもの(交通費、宿泊費、書類の発行に要した文書料等)は対象としない。 2 接種費用が助成金額に満たない場合は、実際に要した額を助成金額とする。 3 不活化ワクチンは、1回目接種日から起算して6か月以内に2回目接種を行うものとし、6か月を経過して2回目接種を行った場合は対象外とする。 ただし、市長がやむを得ない理由があると認めた場合は、その限りではない。 | ||








