○垂水市保育対策総合支援事業費補助金交付要綱

令和7年2月1日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子どもを安心して育てることができる環境整備を行うため、多様な保育需要への対応に取り組む市内の保育事業者に対して予算の範囲内で垂水市保育対策総合支援事業費補助金を交付するものとし、その交付については、鹿児島県保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(令和6年12月5日子支第282―1号鹿児島県保健福祉部子ども政策局長通知。以下「県要綱」という。)及び垂水市保健課の所管に係る補助金交付規則(平成9年規則第29号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、県要綱に規定する補助事業のうち次に掲げるものとする。

(1) 保育体制強化事業

(2) 保育補助者雇上強化事業

(3) 認可外保育施設の衛生・安全対策事業

(4) 保育環境改善等事業

(5) 保育所等におけるICT化推進事業

(6) 医療的ケア児保育支援事業

(補助対象経費及び額)

第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定めるとおりとし、補助金の交付額は、県要綱で定める補助基準額及び市長が認めた額と補助対象経費の実費支出額とを比較し、いずれか低い方の額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助対象事業者」という。)は、垂水市保育対策総合支援事業費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業実施計画書(別記第2号様式)

(2) 収支予算書(別記第3号様式)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適切であると判断した場合には、補助金の交付を決定するとともに、その旨を垂水市保育対策総合支援事業費補助金交付決定通知書(別記第4号様式)により補助対象事業者に通知するものとする。

(変更申請)

第6条 補助対象事業者は、第4条の決定通知を受けた事業内容について、変更要件が生じたときは、垂水市保育対策総合支援事業費補助金変更交付申請書(別記第5号様式)を市長に提出してその承認を受けなければならない。

2 前項の承認は、計画変更により事業費に変更を生じた場合は、垂水市保育対策総合支援事業費補助金変更交付決定通知書(別記第6号様式)により補助対象事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助対象事業者は、当該年度の事業が完了したときは、垂水市保育対策総合支援事業費補助金実績報告書(別記第7号様式)に次に掲げる書類を添えて、当該年度の末日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書(別記第8号様式)

(2) 収支精算書(別記第9号様式)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、速やかに関係書類を審査し、その内容が適当であると認めたときは、補助金の額を確定するとともに、その旨を垂水市保育対策総合支援事業費補助金交付額確定通知書(別記第10号様式。以下「確定通知書」という。)により補助対象事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条に規定する通知を受けた補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、垂水市保育対策総合支援事業費補助金請求書(別記第11号様式)により市長に請求しなければならない。

(書類等の保存)

第10条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにし、帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業が完了する日の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。

(補助金の返還)

第11条 市長は、補助事業者が虚偽の申請その他不正行為により補助金の交付を受けていると認めるときは、当該交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることがある。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年2月1日から施行し、令和6年4月1日からの事業に対して適用する。

別表(第3条関係)

1補助対象事業

2交付基準額

3補助対象経費

4補助率

保育体制強化事業

1.保育支援者の配置

1か所当たり月額100,000円

2.児童の園外活動の見守り等

①保育支援者が児童の園外活動時の見守り等にも取り組む場合、1に下記の額を加算

1か所当たり月額45,000円

②その他の場合

1か所当たり月額45,000円

※①、②は1か所につき一方のみ

3.スポット支援員の配置

1か所当たり月額45,000円

保育体制強化事業を実施するために必要な報酬、給料、職員手当等、賃金、報償費、旅費、共済費、役務費、委託料、使用料及び賃借料

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保育補助者雇上強化事業

1.利用定員が121人未満の施設の場合

1か所当たり年額2,338,000円

※新子育て安心プラン実施計画の採択を受けた場合は、以下の額を適用できる。

1か所当たり年額3,117,000円

2.利用定員が121人以上の施設の場合

1か所当たり年額4,676,000円

※新子育て安心プラン実施計画の採択を受けた場合は、以下の額を適用できる。

1か所当たり年額6,234,000円

保育補助者雇上強化事業を実施するために必要な報酬、給料、職員手当等、賃金、共済費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料

10/10

認可外保育施設の衛生・安全対策事業

年額354,000円

認可外保育施設の衛生・安全対策事業を実施するために必要な賃金、報償費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費)、役務費(通信運搬費、手数料)、委託料、使用料及び賃借料、負担金、補助及び交付金

10/10

保育環境改善等事業

病児保育事業(体調不良児対応型)推進事業、熱中症対策事業、保育環境向上等事業、感染症対策のための改修整備等事業

1施設当たり1,029,000円

保育環境改善等事業を実施するために必要な工事請負費、原材料費、需用費(燃料費、印刷製本費、光熱水費及び修繕料)、役務費(通信運搬費、手数料)、委託料、使用料及び賃借料(敷金を除く。)、備品購入費、負担金、補助及び交付金

10/10

保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業)

認可外保育施設における機器の導入

1施設当たり200,000円

保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業)を実施するために必要なシステムの導入費用、リース料、工事費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、負担金、補助及び交付金

3/4

医療的ケア児保育支援事業

1基本分単価

(1)看護師等を配置して医療的ケアを行う場合

1か所当たり年額5,290,000円

(2)看護師等を配置せず、保育士等が医療的ケアを行う場合

1か所当たり年額4,950,000円

※ただし、2名以上の医療的ケア児の受け入れが見込まれる保育所等において、看護師等を複数配置している場合は5,290,000円を、保育士等を複数配置している場合は4,950,000円を加算する。

(3)巡回による看護師配置を行った場合(医療的ケア巡回型)

年額5,010,000円

2.加算分単価

(1)研修受講支援加算

1か所当たり年額300,000円

(2)保育補助者配置加算

1か所当たり年額2,232,000円

(3)医療的ケア児保育支援者配置加算

年額2,232,000円

※ただし、看護師等又は喀痰吸引等研修の課程を修了した者が担う場合、130,000円を加算する。

(4)ガイドライン策定加算

年額577,000円

(5)検討会等設置加算

年額360,000円

(6)医療的ケア児の備品補助

1か所当たり年額100,000円

(7)災害対策備品整備

1か所当たり年額100,000円

(1)研修受講支援加算、(4)ガイドライン策定加算、(5)検討会等設置加算は単独で補助することを可能とする。

医療的ケア児保育支援事業を実施するために必要な報酬、給料、職員手当等、賃金、共済費、報酬費、旅費、需要費(消耗品費、会議費、印刷製本費)、役務費(通信運搬費、手数料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、補助及び交付金、受講料

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垂水市保育対策総合支援事業費補助金交付要綱

令和7年2月1日 告示第1号

(令和7年2月1日施行)