○垂水市営墓地の設置及び管理に関する条例施行規則
平成12年3月31日
規則第26号
(目的)
第1条 この規則は、垂水市営墓地の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 市長は、墓地の使用を許可したときは、墓地使用許可証(別記第2号様式)を交付する。
(使用地の決定)
第4条 条例第8条の市長が特別の理由があると認められる場合は、次のとおりとする。
(1) 埋蔵の余地がなくなったとき。
(2) その他、市長が認めたとき。
2 前項の申請書には、減免を必要とする旨の理由書を添付しなければならない。
(墓地返納届)
第6条 墓地の使用を廃止する者は、墓地返納届(別記第7号様式)に墓地使用許可証を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 土留石の高さ 地上より30センチメートル以内
(2) 柵欄の高さ 地上より90センチメートル以内
(3) 納骨堂 地上より90センチメートル以内
ただし、危険と認めたときは、上記の高さを制限することができる。
2 条例第13条の市長の特に必要と認めるものとは、次のものをいう。
(1) 墓碑の降灰対策用屋根等
(2) その他これに類するものとする。
(立入り調査)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、立ち入り調査をすることができる。
(1) 適正に管理されているかどうかの調査
(2) 使用されているかいないかの調査
(3) その他必要と認めるとき。
(墓籍台帳)
第10条 市長は、次の事項を記載した墓籍台帳を備え付けなければならない。
(1) 許可年月日
(2) 墓地記号番号(位置)
(3) 面積
(4) 使用者の住所氏名
(5) 承継等
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第15号の2)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。







