○垂水市営墓地の設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年3月31日

規則第26号

(目的)

第1条 この規則は、垂水市営墓地の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用申請及び許可証)

第2条 条例第3条の使用許可を受けようとする者は、墓地使用許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、墓地の使用を許可したときは、墓地使用許可証(別記第2号様式)を交付する。

(承継)

第3条 条例第5条により墓地の使用権を承継しようとする者は、墓地承継許可申請書(別記第3号様式)にその事由を明らかにする書類及び使用許可証を添え、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づいて事実と認めたときは、墓地承継許可証(別記第4号様式)を交付しなければならない。

(使用地の決定)

第4条 条例第8条の市長が特別の理由があると認められる場合は、次のとおりとする。

(1) 埋蔵の余地がなくなったとき。

(2) その他、市長が認めたとき。

(使用料の減免)

第5条 条例第10条により墓地使用料の減免を受けようとする者は、墓地使用料減免申請書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、減免を必要とする旨の理由書を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の申請について減免額を決定した場合は、墓地使用料減免通知書(別記第6号様式)によりその旨を本人に通知しなければならない。

(墓地返納届)

第6条 墓地の使用を廃止する者は、墓地返納届(別記第7号様式)に墓地使用許可証を添えて市長に提出しなければならない。

(市営墓地内施設の許可制限)

第7条 条例第13条の規定により設置する物は、次の各号に掲げる基準を超えてはならない。

(1) 土留石の高さ 地上より30センチメートル以内

(2) 柵欄の高さ 地上より90センチメートル以内

(3) 納骨堂 地上より90センチメートル以内

ただし、危険と認めたときは、上記の高さを制限することができる。

2 条例第13条の市長の特に必要と認めるものとは、次のものをいう。

(1) 墓碑の降灰対策用屋根等

(2) その他これに類するものとする。

(立入り調査)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、立ち入り調査をすることができる。

(1) 適正に管理されているかどうかの調査

(2) 使用されているかいないかの調査

(3) その他必要と認めるとき。

(施設等の変更その他許可申請)

第9条 条例第14条による工作物を設置、又は変更等しようとするときは、施設等の設置・変更許可申請書(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(墓籍台帳)

第10条 市長は、次の事項を記載した墓籍台帳を備え付けなければならない。

(1) 許可年月日

(2) 墓地記号番号(位置)

(3) 面積

(4) 使用者の住所氏名

(5) 承継等

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号の2)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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垂水市営墓地の設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年3月31日 規則第26号

(令和4年4月1日施行)