○垂水市火葬場条例施行規則
平成16年12月24日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、垂水市火葬場条例(平成16年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開場時間等)
第2条 火葬場の開場時間及び休場日は、次のとおりとする。
(1) 開場時間 午前9時から午後5時30分まで
(2) 休場日 1月1日
2 市長は、特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、開場時間若しくは休場日を変更し、又は臨時に休場日を定めることができる。
(1) 死亡者(死胎を除く。)を火葬に付する場合
死体埋(火)葬・火葬場使用許可申請書(別記第1号様式)
(2) 死胎を火葬に付する場合
死胎埋(火)葬・火葬場使用許可申請書(別記第2号様式)
(3) 改葬骨を火葬に付する場合
改葬・火葬場使用許可申請書(別記第3号様式)
(4) その他の理由及び他市町村長から火葬許可証又は改葬許可証を交付され、火葬場を使用する場合
垂水市火葬場使用許可申請書(別記第4号様式)
(1) 前条第1号の申請について許可する場合
死体埋(火)葬・火葬場使用許可証(別記第5号様式)
(2) 前条第2号の申請について許可する場合
死胎埋(火)葬・火葬場使用許可証(別記第6号様式)
(3) 前条第3号の申請について許可する場合
改葬・火葬場使用許可証(別記第7号様式)
(4) 前条第4号の申請について許可する場合
垂水市火葬場使用許可証(別記第8号様式)
(使用料の納入)
第5条 許可証の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、直ちに条例第5条第1項に規定する使用料を納入しなければならない。
(住所地特例)
第6条 死亡時に次に掲げる者であって、当該施設に入所したため本市の区域内から他の市町村の区域内に住所を移したものについては、本市の区域内に住所を有する者とみなして、使用料を算定するものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)に規定する介護保険施設に入所している者
(2) 法令の規定により知事又は市長の措置等を受け、施設に入所している者
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定により設置された盲学校、聾学校又は養護学校の寄宿舎に入所している者。ただし、保護者がある場合は、その保護者が本市の区域内に住所を有する者に限る。
(1) 死亡者が、死亡時に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者(以下「市内死亡者」という。)で、死亡時に本市において生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けていたものである場合 全額
(2) 死亡者が、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第1条の適用を受ける者である場合 全額
(3) 市内死亡者が、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条に規定する災害が発生し死亡したとき又はそれに類する災害により死亡した場合 全額
(4) その他市長が特に必要と認めたとき その都度市長が定める割合
(使用料の返還)
第8条 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により火葬場の使用が不能になったとき。
(2) 火葬場の管理上の理由により使用許可が取り消されたとき。
(3) 使用者が使用開始前に火葬場の使用の取消しを申し出て、市長が相当な理由があると認めたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別な理由があると認めたとき。
(使用者の義務)
第9条 使用者その他火葬場に入場する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において、飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。
(2) 火葬場内を不潔にしないこと。
(3) 騒音を発し、暴力等を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしないこと。
(5) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(6) その他係員の指示に従うこと。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月9日規則第25号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第15号の2)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月3日規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。








