○垂水市ポイ捨て等防止条例施行規則
平成30年4月27日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、垂水市ポイ捨て等防止条例(平成30年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公表)
第5条 条例第10条第1項の規定による公表は、次に掲げる事項を市の掲示場に掲示する方法で行う。
(1) 違反者の住所及び氏名
(2) 違反の日時及び場所
(3) 違反の内容
2 前項の公表の期間は、7日間とする。
(弁明の機会の付与)
第6条 条例第10条第2項の規定により、弁明の機会を付与するときは、垂水市行政手続条例(平成9年条例第25号)第27条及び第28条の規定を準用する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年7月1日から施行する。




