○垂水市ポイ捨て等防止条例施行規則

平成30年4月27日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂水市ポイ捨て等防止条例(平成30年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指導)

第2条 条例第7条の規定による指導は、指導書(別記第1号様式)により行うものとする。

(改善勧告)

第3条 条例第8条の規定による勧告は、改善勧告書(別記第2号様式)により行うものとする。

(改善命令)

第4条 条例第9条の規定による命令は、改善命令書(別記第3号様式)により行うものとする。

(公表)

第5条 条例第10条第1項の規定による公表は、次に掲げる事項を市の掲示場に掲示する方法で行う。

(1) 違反者の住所及び氏名

(2) 違反の日時及び場所

(3) 違反の内容

2 前項の公表の期間は、7日間とする。

(弁明の機会の付与)

第6条 条例第10条第2項の規定により、弁明の機会を付与するときは、垂水市行政手続条例(平成9年条例第25号)第27条及び第28条の規定を準用する。

(過料)

第7条 条例第12条の規定により過料に処するときは、過料処分通知書(別記第4号様式)を交付するものとする。

2 条例第12条の規定により処する過料の額は、2,000円とする。ただし、市長が特に認める場合は、同条の額の範囲内で、市長がその都度定めることができる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

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垂水市ポイ捨て等防止条例施行規則

平成30年4月27日 規則第17号

(平成30年7月1日施行)