○垂水市環境審議会運営規則

平成25年12月26日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂水市環境基本条例(平成25年条例第26号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、条例第21条第1項の垂水市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、条例第21条第3項に規定する委員(以下「委員」という。)の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第4条 会長は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、生活環境課において処理する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

垂水市環境審議会運営規則

平成25年12月26日 規則第17号

(平成25年12月26日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成25年12月26日 規則第17号