○垂水市浄化槽清掃業条例施行規則

昭和61年3月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂水市浄化槽清掃業に関する条例(昭和60年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第3条の規定による申請書は、別記第1号様式によるものとする。

2 前項の申請書に添付しなければならない書類は、次に掲げるものとする。

(1) 申請者が法人である場合には、その法人の定款又は寄附行為及び登記簿の謄本

(2) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し

(3) 申請者(申請者が浄化槽清掃業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は法人である場合には、その法定代理人又はその役員を含む。)が浄化槽法第36条第2号イからニまで及びヘからチまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類

(4) 申請者が厚生省令第11条第4号に該当する旨を記載した書類

(5) 誓約書

(許可の基準事項)

第3条 条例第4条第1項第2号に規定する業務の的確な遂行のための必要事項は、次のとおりとする。

(1) 主たる事務所が垂水市にあること。

(2) 浄化槽法その他関係法令、条例、規則等に過去2年間違反していない者で、今後も違反するおそれのない者

(3) 業務の実施に際して支障のない人員及び機材を有すること。

(許可の期限及び条件)

第4条 条例第4条第2項に規定する許可の期限は1年以内とし、許可にあたつては次の条件を付する。

(1) 許可の有効期間

(2) 区域

(3) その他環境衛生上必要な事項

(許可証)

第5条 条例第6条の規定により発行する許可証は、第2号様式によるものとする。

(変更の届出の方法)

第6条 条例第8条の規定による変更の届出は、第2条に定める申請書又は添付書類の記載事項のうち変更があつたものにつき、その内容及び変更年月日を記載した届出書を提出することにより行うものとする。

(標識)

第7条 条例第10条の規定により浄化槽清掃業者が掲げる標識は、第3号様式によるものとする。

(帳簿の記載事項)

第8条 条例第11条の規定による帳簿の記載事項は、次のとおりとする。

(1) 清掃年月日

(2) 清掃を行つた浄化槽の浄化槽管理者の氏名又は名称及び当該浄化槽の設置場所

2 前項の帳簿は、毎月末までに、前月中における前項に規定する事項について、記載を終了していなければならない。

3 第1項の帳簿の保存は、次によるものとする。

(1) 帳簿は、1年ごとに閉鎖すること。

(2) 帳簿は、閉鎖後5年間営業所ごとに保存すること。

(身分を示す証明書)

第9条 条例第13条第2項の証明書の様式は、第4号様式による。

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 垂水市し尿浄化そう管理業条例施行規則(昭和43年規則第10号)は、廃止する。

(令和4年3月31日規則第15号の2)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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垂水市浄化槽清掃業条例施行規則

昭和61年3月1日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)