○垂水市廃棄物の適正処理、減量化、資源化等に関する条例施行規則
平成12年3月31日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、垂水市廃棄物の適正処理、減量化、資源化等に関する条例(平成7年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(指定ごみ袋)
第3条 条例第11条の一般廃棄物を保管し、排出する容器は、市長が指定したものを使用しなければならない。
(多量排出事業者)
第4条 条例第13条の多量に事業系一般廃棄物を排出する事業者は、1日の平均排出量が20キログラム又は0.2立方メートルを超える業者とする。
(一般廃棄物処理業の許可申請)
第5条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項、第2項、第6項、第7項若しくは第7条の2第1項の規定により一般廃棄物の許可若しくは更新許可又は事業の変更許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業(許可・更新許可・事業の範囲の変更許可)申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(許可基準)
第6条 一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥を除く。)処理業の許可は、おおむね7000人に1業者を許可する。
(1) 取扱いの対象となる廃棄物は、一般廃棄物とする。
(2) 業務取扱い区域は、一般廃棄物処理計画区域内とする。
(許可事項の変更)
第8条 市長は、前条の規定により許可を受けた者(以下「一般廃棄物処理業者」という。)について、特に必要があると認めたときは、区域、期間、その他の許可条件を変更することができる。
(許可証の譲渡及び貸与の禁止)
第10条 許可証は、他人に譲渡し又は貸与してはならない。
(1) 許可証の有効期限が満了したとき。
(2) 法第3条の3の規定により許可を取り消され、又はその事業の停止を命じられたとき。
(3) 事業を休止、又は廃止したとき。
(4) 死亡した時、又は合併し、若しくは解散したとき。
(事業の休止又は廃止)
第12条 一般廃棄物処理業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、当該休止又は廃止の日から10日以内に一般廃棄物処理業休止・廃止届(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 垂水市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成3年規則第18号)は、廃止する。
附則(平成18年3月31日規則第18号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第15号の2)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。




