○垂水市漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例
平成19年3月20日
条例第4号
(設置)
第1条 漁業集落の生活環境の改善、漁港及び公共用水域の水質保全を図るため、漁業集落排水処理施設(以下「処理施設」という。)を設置する。
(名称及び排水処理区域等)
第2条 処理施設の名称、排水処理区域及び終末処理施設の位置は次のとおりとする。
処理施設の名称 | 排水処理区域 | 終末処理施設の位置 |
牛根境地区漁業集落排水処理施設 | 垂水市大字牛根境の一部 (川下、下芦戸、上芦戸、田村、中村、大園、中園、上園集落) | 垂水市牛根境1631番地 |
(1) 汚水 生活又は事業に起因するし尿、生活雑排水をいう。
(2) 処理施設 汚水を排水するために設けられた排水管、マンホールポンプ施設及び排水処理施設等で市が設置し、管理するものをいう。
(3) 排水設備 汚水を処理施設に流入させるために必要な排水管及び排水施設等で使用者が設置し、管理するものをいう。
(4) 使用者 汚水を排除するため、処理施設を使用する者をいう。
(5) 雨水等 雨水及び屋外で使用した水道、井戸等の排水をいう。
(排水設備の設置及び管理)
第4条 第2条の排水処理区域内の使用者は、遅滞なく排水設備を設置し、これを管理しなければならない。
2 市長は、使用者で市内に住所又は居所を有しない者に対し、この条例に規定する事項を処理させるため、市内に住所(法人にあってはその主たる事業所)又は居所を有する者のうちから管理人を選定し、届け出させなければならない。管理人を変更したとき又は届け出た事項に異動があったときも同様とする。
(排水設備の計画及び変更の確認)
第5条 排水設備の新設、増設、改造又は撤去(以下「排水設備の新設等」という。)をしようとする者は、あらかじめその計画について、規則で定めるところによる申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。また、確認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 前項の場合において、市長は、当該新設等の工事に関する利害関係人の承諾書の提出を求めることができる。
(排水設備工事の施工)
第6条 排水設備の新設等の工事(以下「排水設備工事」という。)は、規則に定めるところにより、市長が排水設備工事に関し技能を有するものとして指定した排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)が行うものとする。
2 指定工事店は、排水設備工事を行うときは、排水設備の設計及び工事の実施方法等は、規則に定めるところによらなければならない。
(排水設備工事の検査)
第7条 排水設備の新設等を行った者は、当該排水設備工事が完了した日から5日以内に市長に届け出て、その検査を受けなければならない。
(費用の負担)
第8条 排水設備の新設等及び管理に要する費用は、その新設等をしようとする使用者が負担する。ただし、市長がその費用を市において負担することが適当であると認めた者についてはこの限りではない。
(汚水の流入制限)
第9条 使用者は、雨水等を処理施設に流入させてはならない。
2 使用者は、水洗便器によるほかは、し尿を処理施設に流入させてはならない。
3 使用者は、処理施設を損傷し、又はその機能を著しく妨げ、若しくはそのおそれがあると認められる汚水を処理施設に流入させてはならない。
4 市長は、排水処理施設に関する工事を施工する場合やその他やむを得ない理由がある場合は、当該排水処理施設の使用を一時制限することができる。
(使用開始等の届出)
第10条 使用者は、次の各号の一に該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 処理施設の使用を開始、再開、休止又は廃止するとき。
(2) 使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(使用料の算定)
第11条 使用料の額は、毎使用月において、次の表に掲げる基本料金の額と使用量により算出した従量料金の額との合計額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額(以下「地方消費税額」という。)を加えた額とする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じた時は、これを切り捨てるものとする。
基本料金 | 従量料金 | |
金額 | 汚水量 | 金額 |
500.00円 | 1m3当り | 70.00円 |
2 使用者の汚水量の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道法(昭和32年法律第177号)その他の法令及びこの条例の定めるもののほか、垂水市給水条例(平成10年条例第6号)の規定により算定した使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合及び水道水以外の水と水道水を併用し使用した場合の当該使用水量は、規則に定めるところにより算定する。
(3) 使用者が水道水のみを使用している場合において、新たに水道水以外の水を使用する時は、あらかじめ市長に届けなければならない。
(4) 使用者が使用月の途中において処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときも、当該使用月の使用料は、1使用月として算定する。
(使用料の徴収)
第12条 市長は、処理施設の維持管理及び使用に要する費用として、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、市長が指定する期日を納期限として、納入通知書により毎月徴収する。
(届出がないときの使用開始日等)
第13条 第10条に規定する使用開始の届出を行わずに、処理施設の使用を開始したときの使用開始日は、次のとおりとする。
(1) 新たに排水設備を設置したときは、排水設備の工事が完了した日
(2) 休止している排水設備の使用を再開したときは、市長が認定した日
(使用料の軽減又は免除)
第14条 市長は、公益上その他特別な事情があると認めたときは、使用料を軽減又は免除することができる。
(使用の制限又は停止)
第15条 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用者に対し処理施設の使用を制限又は停止することができる。
(1) 処理施設を損傷するおそれがあるとき。
(2) 処理施設の機能を著しく妨げるおそれがあるとき。
(3) 使用者が納入すべき使用料を指定期間内に納入しないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認めたとき。
(管理上の調査)
第16条 市長は、処理施設の管理上の必要があると認めるときは、市長が指名する職員をして排水設備の立入調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(排水設備の切離し)
第17条 市長は、次の各号に該当する場合で、処理施設の管理上必要があるときは、排水管を切り離すことができる。
(1) 使用者及び管理人の所在が60日以上不明のとき。
(2) 排水設備が使用停止の状態にあって将来使用の見込みがないと認めるとき。
(損害賠償)
第18条 市長は、使用者及び管理人が故意又は過失により処理施設に損害を与えたときは、その復旧に要する費用の一部又は全部を賠償させることができる。
(過料)
第19条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備の新設等を行い、処理施設に接続した者
(2) 第6条の規定に違反して排水設備の工事を実施した者
(3) 第10条の規定による使用の開始又は再開の届けをしないで処理施設を使用した者
2 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
附則(平成19年12月14日条例第29号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第35号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に係る垂水市漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(以下「条例」という。)第10条の規定による使用の開始又は再開の届出が、施行の日以後になされた場合で、施行の日前までの使用料の額の算定は、改正後の条例第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年6月28日条例第8号)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に係る垂水市漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(以下「条例」という。)第10条の規定による使用の開始又は再開の届出が、施行の日以後になされた場合で、施行の日前までの使用料の額の算定は、改正後の条例第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和5年3月13日条例第7号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 垂水市簡易水道事業特別会計は、令和4年度決算終了をもってこれを廃止するものとし、同特別会計決算の結果、余剰又は不足、債権、債務及び資産は、施行日において、垂水市水道事業に引き継ぐものとする。