○垂水市給水条例

平成10年3月25日

条例第6号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第12条)

第3章 給水(第13条―第22条)

第4章 料金及び手数料(第23条―第32条の2)

第5章 管理(第33条―第38条)

第6章 貯水槽水道(第39条・第40条)

第7章 雑則(第41条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、垂水市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 垂水市水道事業の給水区域は、垂水市水道事業の設置等に関する条例(昭和43年条例第15号)第2条第2項に規定する区域とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1か所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2か所以上で共用するもの又は公衆の用に供するもの

(3) 消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項ただし書に規定する国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに当たり、市長は必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(開発等の事前協議)

第6条 給水区域内において開発行為等を行う者は、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、市長の同意を得なければならない。

2 前項について必要な事項は、市長が別に定める。

(費用の負担)

第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

2 給水装置の物損事故に対する修繕経費は、原因者負担とする。

(工事の施行)

第8条 給水装置工事は、市長又は市長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。ただし、災害その他非常の場合において、市長が他の水道事業者(法第3条第5項に規定する水道事業者をいう。以下同じ。)又は他の水道事業者が法第16条の2第1項の指定をした者が給水装置工事を施行する必要があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に市長の工事検査を受けなければならない。

3 給水装置工事を施行する者は、給水装置の構造及び材質を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合させなければならない。

4 第1項の規定により指定を受けた者は、法第25条の3の2第1項の規定により指定の更新を受けなければならない。

(一部改正〔令和8年条例12号〕)

(給水管及び給水用具の指定)

第9条 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第10条 市長が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に市長が定める。

(工事費の予納)

第11条 市長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、市長が、その必要がないと認めた工事については、この限りではない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第12条 市長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはできない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても市長は、その責を負わない。

(給水契約の申込み)

第14条 水道を使用しようとする者は、市長が定めるところにより、あらかじめ、市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第15条 給水装置の所有者が、市内に居住しないとき、又は市長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、市長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他市長が必要と認めた者

2 市長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(メーターの設置)

第17条 給水量は、給水装置に設置したメーターにより計量する。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、市長が定める。

(メーターの貸与)

第18条 メーターは、市長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを水道使用者等に設置させることができる。

(1) 使用予定水量に比し、著しく大きな口径のメーターを必要とするとき。

(2) 1使用場所で2個以上のメーターを必要とするとき。

(3) その他市長が定めるとき。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又はき損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第19条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、市長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習等に消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 水道使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(消火栓の使用)

第20条 消火栓は、消防又は消防の演習若しくは市長が特に認めた場合のほか使用してはならない。

2 消火栓を、消防の演習又は市長が特に認めた場合に使用するときは、市長の指定する職員が立会わなければならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第21条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし市長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

4 市長は、第1項の管理義務を怠った者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置をとることを指示することができる。

(給水装置及び水質の検査)

第22条 市長は、給水装置又は供給する水道水の水質について、水道使用者等から検査の請求があったときは、速やかに検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第24条 料金は、1月につき、別表に定めるところにより算定した基本料金と水量料金の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた額とする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(料金の算定)

第25条 料金は定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、市長が定めた日をいう。)にメーターの検針を行い、その日の属する月の翌月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、市長は、定例日以外の日に検針を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第26条 市長は次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 料金の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(特別な場合における料金の算定)

第27条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、1か月分としてこれを算定する。

2 月の中途において、口径又はその用途を変更した場合の料金は、使用日数の多い口径又は用途の料金により算定し、その使用日数が等しいときは、変更後の口径又は用途の料金により算定する。

(無届使用に対する認定)

第28条 給水装置を市長に届出をすることなく使用した者は、前の使用者に引き続いて使用したものとみなす。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第29条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、市長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。

(料金の徴収方法)

第30条 料金は、納付制、口座振替制又は集金の方法により、毎月徴収する。

2 月の中途において水道の使用をやめたときの料金は、届出の際これを徴収する。

(手数料)

第31条 手数料は、次の区分により、申込者から徴収する。

(1) 第8条第1項の指定及び同条第4項の指定の更新をするとき。

1件につき 10,000円

(2) 第8条第2項の設計審査(使用材料の確認を含む。)及び工事の検査をするとき。

1件につき次の表に掲げる額

メーターの口径

給水装置の新設又は改造に係る手数料

給水装置の修繕又は撤去に係る手数料

13mm以上20mm以下

9,000円

4,500円

25mm以上40mm以下

15,000円

7,500円

50mm以上

30,000円

15,000円

(3) 諸証明手数料 1枚につき 200円

(4) 開閉栓手数料 1回につき 200円

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第32条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。

(料金債権の放棄)

第32条の2 市長は、料金に係る債権のうち消滅時効が完成したものについて、消滅時効の援用がなく、かつ、当該消滅時効の起算日から5年を経過したときは、これを放棄することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第33条 市長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第34条 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものではないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項ただし書に規定する国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(給水の停止)

第35条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第10条の工事費、第21条第2項の修繕費、第24条の料金、第31条の手数料その他この条例の規定により納付すべき金額を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がない場合において、第25条の使用水量の計量又は第33条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第36条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、90日以上所在不明で、かつ、給水装置の使用者がいないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第37条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科すことができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項ただし書に規定する国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がない場合において、第17条第2項のメーターの設置、第25条の使用水量の計量、第33条の検査又は第35条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第21条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第24条の料金又は第31条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第38条 市長は、詐欺その他不正の行為によって第24条の料金又は第31条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(貯水槽水道に関する市長の責務)

第39条 市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(貯水槽水道の設置者の責務)

第40条 貯水槽水道のうち簡易専用水道の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けるよう努めなければならない。

第7章 雑則

(委任)

第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 垂水市上水道事業給水条例(昭和38年垂水市条例第12号。以下「廃止前の条例」という。)は、廃止する。

3 この条例施行の際、廃止前の条例によってなされた承認、検査その他の処分又は申込、届出、その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成12年3月24日条例第8号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月22日条例第41号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年12月19日条例第29号)

この条例は、平成15年3月31日から施行する。

(平成19年9月21日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の垂水市給水条例(以下「改正後の条例」という。)第24条の規定は、平成20年4月以後の月分として徴収する料金について適用し、平成20年3月以前の月分として徴収する料金については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第31条第2号の規定は、平成20年4月以後の申込に係る給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の工事に適用し、平成20年3月以前の申込に係る給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の工事については、なお従前の例による。

(平成22年12月17日条例第20号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成24年12月14日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第33号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の垂水市給水条例第24条の規定にかかわらず、施行日前から継続している上水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものにかかる料金については、なお従前の例による。

(令和元年6月28日条例第6号)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の垂水市給水条例第24条の規定にかかわらず、施行日前から継続している上下水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものにかかる料金については、なお従前の例による。

(令和元年9月20日条例第18号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和6年3月18日条例第13号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年9月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の垂水市給水条例第24条の規定は、令和7年4月以降の月分として徴収する料金について適用し、同年3月以前の月分として徴収する料金については、なお従前の例による。

(令和8年3月16日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第24条関係)

用途

基本料金

(1ケ月につき)

水量料金

メーターの口径別

金額

使用水量

金額(1立方メートルにつき)

一般用

13mm

600円



10立方メートルまで

100円

20mm

970円



11立方メートル以上

20立方メートルまで

135円

25mm

1,190円



30mm

1,900円

21立方メートル以上

30立方メートルまで

175円

40mm

2,540円



31立方メートル以上

210円

50mm

5,000円



75mm

12,800円



100mm

22,570円



墓地用

別に市長の定める額

その他

備考

(1) 「墓地用」とは、墓地の用途に使用するものをいう。

(2) 「その他」とは、メーターによらず臨時的に使用するものをいう。

(3) 使用水量1立方メートル未満の端数があるときには、これを1立方メートルに切り上げて計算する。

垂水市給水条例

平成10年3月25日 条例第6号

(令和8年3月16日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第5章 水道事業
沿革情報
平成10年3月25日 条例第6号
平成12年3月24日 条例第8号
平成12年12月22日 条例第41号
平成14年12月19日 条例第29号
平成19年9月21日 条例第20号
平成22年12月17日 条例第20号
平成24年12月14日 条例第25号
平成25年12月20日 条例第33号
令和元年6月28日 条例第6号
令和元年9月20日 条例第18号
令和6年3月18日 条例第13号
令和6年9月30日 条例第20号
令和8年3月16日 条例第12号