○垂水市漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年3月26日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂水市漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成19年垂水市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理人の選定)

第2条 条例第4条第2項に規定する管理人の選定に当っては、使用者は管理人選定(変更)(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(排水設備計画確認申請書)

第3条 条例第5条第1項の規定により、排水設備の計画の確認を受けようとする者は、排水設備計画確認申請書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、次の各号に掲げる書類及び図面(第3号様式)を添付しなければならない。

(1) 位置図 工事施行地及びその隣接地を明確に表示したもの

(2) 平面図等 次に掲げる事項を明確に表示したもの

 工事施行地の土地境界線

 道路、建築物等の位置

 便所、台所、浴室、手洗等の配置

 排水管の位置、内径、勾配及び延長

 公共ますの位置

(3) 土地等使用承諾(排水管布設等のため他人の土地等を使用するとき。)

(4) その他市長が必要と認めるもの

3 市長は、第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、これを審査し、施工基準に適合すると認めたときは、排水設備計画確認通知書(第4号様式)を申請者に交付するものとする。

(指定工事店)

第4条 条例第6条第1項に規定する排水設備指定工事店は、垂水市漁業集落排水設備指定工事店規則(平成19年垂水市規則第9号)に規定する指定工事店とする。

2 条例第6条第2項に規定する排水設備の設計及び工事の実施方法等は、別に定める垂水市漁業集落排水設備施工基準(以下「施工基準」という。)による。

(排水設備工事の施工及び検査)

第5条 第3条第3項の規定による確認を受けた者は、速やかに新設等の工事に着手しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りではない。

2 排水設備の新設等を行った者は、条例第7条第1項に規定する排水設備工事完了届(第5号様式)を市長に提出し、工事完了の検査を受けなければならない。

3 市長は、前項の検査により適合していると認めたときは、排水設備検査済証(第6号様式)を交付するものとする。

(排水設備の管理業務)

第6条 使用者は、毎月1回以上排水設備を清掃しなければならない。

(水洗便器)

第7条 条例第9条第2項に規定する水洗便器とは、次に掲げるものをいう。

(1) 水洗専用大便器

(2) 水洗専用小便器

(3) 水洗専用汚物洗器等

(有害排水等)

第8条 条例第9条第3項に規定する流入制限の汚水とは、次に掲げるものをいう。

(1) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第1項で定めるカドミウム及びその化合物等、人体に有害な物質

(2) 油脂類

(3) 農薬

(4) 家畜のふん尿

(5) その他処理施設及び処理機能を著しく妨げる物質

(使用開始等の届出)

第9条 条例第10条に規定する届出に当たっては、排水処理施設使用開始(再開)(第7号様式)、排水処理施設使用休止(廃止)(第8号様式)又は排水設備使用者変更届(第9号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用水量の算定)

第10条 条例第11条第2項第2号に規定する水道水以外の水を使用した場合の使用水量は、水量計により使用水量を算定する。

2 同一使用者が同一敷地内において水道水と水道水以外の水を使用した場合は、それぞれの使用水量の合算とする。

3 前2項に規定する水量計の点検は、毎月1回月末に行う。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りではない。

(水量計設置の費用負担)

第11条 前条第1項に規定する水量計を設置する場合において、設置及び維持管理に関する費用は、市が負担する。

2 市長は、水量計を設置する場合においては、使用者にあらかじめ同意を得るものとする。

(使用料の徴収方法)

第12条 条例第12条第2項に規定する使用料の徴収は、納付制、口座振替制、又は集金の方法によることができる。

(使用料の軽減又は免除)

第13条 条例第14条の規定により、特別の事情があると認めるときの使用料の軽減又は免除を受けられる者は次のとおりとする。

(1) 天災その他の災害を受け、支払に困難をきたしていると認められた者

(2) 給水装置の漏水事故等により、水道使用料と汚水量が異なると認めた者

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特別の事情があると認めた者

2 前項の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、排水処理施設使用料減免申請書(第10号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は前項の申請があったときは、内容を審査してその可否を決定し、排水処理施設使用料減免(却下)通知書(第11号様式)により申請者に通知するものとする。

(身分証明書)

第14条 条例第16条第2項に規定する立入調査を行う職員の身分を示す証明書の様式は、第12号様式のとおりとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第10条第12条及び第13条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号の2)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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垂水市漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年3月26日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)