○垂水市漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成19年3月26日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、垂水市漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成19年垂水市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 位置図 工事施行地及びその隣接地を明確に表示したもの
(2) 平面図等 次に掲げる事項を明確に表示したもの
ア 工事施行地の土地境界線
イ 道路、建築物等の位置
ウ 便所、台所、浴室、手洗等の配置
エ 排水管の位置、内径、勾配及び延長
オ 公共ますの位置
(3) 土地等使用承諾(排水管布設等のため他人の土地等を使用するとき。)
(4) その他市長が必要と認めるもの
(指定工事店)
第4条 条例第6条第1項に規定する排水設備指定工事店は、垂水市漁業集落排水設備指定工事店規則(平成19年垂水市規則第9号)に規定する指定工事店とする。
2 条例第6条第2項に規定する排水設備の設計及び工事の実施方法等は、別に定める垂水市漁業集落排水設備施工基準(以下「施工基準」という。)による。
(排水設備工事の施工及び検査)
第5条 第3条第3項の規定による確認を受けた者は、速やかに新設等の工事に着手しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りではない。
(排水設備の管理業務)
第6条 使用者は、毎月1回以上排水設備を清掃しなければならない。
(水洗便器)
第7条 条例第9条第2項に規定する水洗便器とは、次に掲げるものをいう。
(1) 水洗専用大便器
(2) 水洗専用小便器
(3) 水洗専用汚物洗器等
(有害排水等)
第8条 条例第9条第3項に規定する流入制限の汚水とは、次に掲げるものをいう。
(1) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第1項で定めるカドミウム及びその化合物等、人体に有害な物質
(2) 油脂類
(3) 農薬
(4) 家畜のふん尿
(5) その他処理施設及び処理機能を著しく妨げる物質
(使用水量の算定)
第10条 条例第11条第2項第2号に規定する水道水以外の水を使用した場合の使用水量は、水量計により使用水量を算定する。
2 同一使用者が同一敷地内において水道水と水道水以外の水を使用した場合は、それぞれの使用水量の合算とする。
3 前2項に規定する水量計の点検は、毎月1回月末に行う。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りではない。
(水量計設置の費用負担)
第11条 前条第1項に規定する水量計を設置する場合において、設置及び維持管理に関する費用は、市が負担する。
2 市長は、水量計を設置する場合においては、使用者にあらかじめ同意を得るものとする。
(使用料の徴収方法)
第12条 条例第12条第2項に規定する使用料の徴収は、納付制、口座振替制、又は集金の方法によることができる。
(使用料の軽減又は免除)
第13条 条例第14条の規定により、特別の事情があると認めるときの使用料の軽減又は免除を受けられる者は次のとおりとする。
(1) 天災その他の災害を受け、支払に困難をきたしていると認められた者
(2) 給水装置の漏水事故等により、水道使用料と汚水量が異なると認めた者
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特別の事情があると認めた者
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
附則(令和4年3月31日規則第15号の2)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。













