○垂水市食品衛生協会事業補助金交付要綱

平成29年6月12日

告示第73号

(趣旨)

第1条 本市において食品衛生の普及向上を図るため、垂水市食品衛生協会に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、垂水市生活環境課の所管に係る補助金交付規則(平成29年規則第73号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象経費)

第2条 補助対象経費は、垂水市食品衛生協会が実施する次に掲げる事業に係る経費とする。

(1) 食品衛生に係る研修及び指導事業

(2) その他市長が必要と認めた事業

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条に係る経費の範囲内で市長が定める額とする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年6月12日から施行する。

垂水市食品衛生協会事業補助金交付要綱

平成29年6月12日 告示第73号

(平成29年6月12日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成29年6月12日 告示第73号