○垂水市食品衛生協会事業補助金交付要綱
平成29年6月12日
告示第73号
(趣旨)
第1条 本市において食品衛生の普及向上を図るため、垂水市食品衛生協会に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、垂水市生活環境課の所管に係る補助金交付規則(平成29年規則第73号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象経費)
第2条 補助対象経費は、垂水市食品衛生協会が実施する次に掲げる事業に係る経費とする。
(1) 食品衛生に係る研修及び指導事業
(2) その他市長が必要と認めた事業
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条に係る経費の範囲内で市長が定める額とする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年6月12日から施行する。