○垂水市国民健康保険出産育児一時金受領委任払い実施要綱
平成18年9月29日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この要綱は、垂水市国民健康保険条例(昭和35年条例第20号)第6条第1項に規定する出産育児一時金の受領権を、被保険者の属する世帯の世帯主が、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条第3項に規定する保険医療機関及び医療法(昭和23年法律第205号)第2条に規定する助産所(以下「医療機関等」という。)に委任し、保険者である市が当該医療機関等に対し出産育児一時金を直接支払うこと(以下「出産育児一時金受領委任払い」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 出産育児一時金受領委任払いを利用することができる者は、次の各号に掲げるいずれの要件も満たしている世帯主とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 被保険者の出産について、出産育児一時金の支給を受ける見込みがあること。
(2) 被保険者の出産において出産予定日まで1月以内であること。
(3) 出産育児一時金受領委任払いについて、医療機関等の同意が得られること。
(4) 原則として国民健康保険税を滞納していないこと。
(手続き)
第3条 出産育児一時金受領委任払いを利用しようとする世帯主は、垂水市国民健康保険出産育児一時金受領委任払い申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に医療機関等の同意を得て、被保険者が出産予定日まで1月以内であることを証明する書類及びその他市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
3 委任払い取り扱い医療機関は、出産育児一時金の範囲内で出産に要する費用の徴収を猶予するものとする。
4 出産育児一時金受領委任払いの適用を承認された申請者は、出産後速やかに垂水市国民健康保険条例施行規則(平成11年規則第26号)第9条の規定による出産育児一時金支給申請書を市長に提出するものとする。
(変更の届け出)
第4条 申請者は、申請書の記載事項に変更が生じたときは、垂水市国民健康保険出産育児一時金受領委任払い状況変更届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(支払い)
第5条 市長は、出産育児一時金支給申請書を受理し、出産育児一時金の支給を決定した後、当該委任払い取り扱い医療機関からの出産費用請求書(第4号様式)により受領委任額を確定し、委任払い取り扱い医療機関に出産育児一時金を支払う。ただし、出産に要した費用が出産育児一時金の支給額未満の場合は、当該出産に要した費用の額を受領委任額とし、残額は申請者に支払う。
3 第1項の規定により委任払い取り扱い医療機関に出産育児一時金を支払ったときは、申請者にこれを支払ったものとみなす。
(1) 第2条の要件を満たさなくなったとき。
(2) 出産日までの間に出産を予定する被保険者が垂水市の国民健康保険の資格を喪失したとき。
(3) 被保険者が委任払い取り扱い医療機関以外で出産したとき。
(4) 虚偽その他の不正の申請であると判明したとき。
(出産育児一時金の返還)
第7条 世帯主又は医療機関等が虚偽の申請その他不正な手段により委任払いを受けたときは、出産育児一時金を市長に返還しなければならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、出産育児一時金の委任払いについて必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日告示第74号)
1 この要綱は、平成21年1月1日から施行する。
2 改正後の垂水市国民健康保険出産育児一時金受領委任払い実施要綱の規定は、施行の日以後になされた出産に適用し、同日前になされた出産については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日告示第32号の10)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日告示第25号の2)
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に発行されている健康保険の被保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、なお、従前の例による。
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の各要綱の規定に基づき提出されている様式は、この要綱による改正後の各要綱の規定による様式とみなす。





