○垂水市特定健康診査等専門員(保健師)設置要綱

平成24年4月1日

告示第42号

(目的)

第1条 この要綱は、垂水市特定健康診査等専門員(保健師)(以下「専門員」という。)の設置について、必要な事項を定めることにより、国民健康保険業務の効率的な運営を図ることを目的とする。

(任命)

第2条 専門員は、業務に適すると認められる者の中から市長が任命する。

(業務)

第3条 専門員は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 特定健康診査未受診者の受診勧奨に関すること。

 特定健康診査時の医療機関との連絡調整事務に関すること。

 その他特定健康診査に関すること。

(2) その他保健事業に関すること。

(身分)

第4条 専門員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。

(服務等)

第5条 専門員は、その職務を自覚し、常に誠実公平に業務を遂行しなければならない。

2 専門員又は専門員であった者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

3 専門員は、その職務を遂行するに当たっては、この要綱に定めるもののほか関係法令を遵守し、かつ、管理者の指示に従わなければならない。

4 専門員の勤務時間は、原則として月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時45分までとし、市長が別に定める。

5 専門員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。

(任用期間)

第6条 専門員の任用期間は、毎年度4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、再任は妨げない。

2 年度の途中において任命された場合の任用期間は、任命された日の属する年度の末日までの期間とする。

(退職)

第7条 専門員は、退職しようとするときは、退職しようとする日の1月前までにその旨を文書で申し出て市長の承認を受けなければならない。

(解任)

第8条 市長は、専門員が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、任用期間中であってもこれを解任することができる。

(1) 故意又は過失により国民健康保険業務に損害を与えたとき。

(2) 心身の故障のため職務遂行に支障があると認められるとき。

(3) 勤務状況が不良のとき。

(4) 専門員として適格性を欠いたとき。

(5) 第5条に規定する服務等に違反したとき。

(報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償の額)

第9条 専門員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償は、垂水市第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第10号)の規定による。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第38号の3)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

2 垂水市非常勤職員の年次有給休暇等に関する要綱(平成22年告示第74号)の一部を次のように改正する。

第2条に次の1号を加える。

(9) 垂水市特定健康診査等嘱託員(保健師)

第7条の見出しを「(その他)」に改める。

(平成27年3月3日告示第10号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日告示第31号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日告示第25号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

垂水市特定健康診査等専門員(保健師)設置要綱

平成24年4月1日 告示第42号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成24年4月1日 告示第42号
平成26年4月1日 告示第38号の3
平成27年3月3日 告示第10号
令和2年3月26日 告示第31号
令和6年3月21日 告示第25号