○垂水市地域包括支援センター運営事業実施要綱
平成18年3月7日
告示第21号
(目的)
第1条 垂水市地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)は、その活動を通じて地域包括ケアシステムの実現を目指し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として、包括的支援事業等を一体的に実施する役割を担う中核機関として業務を行う。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、垂水市とする。
(設置場所)
第3条 支援センターは、垂水市地域包括ケアセンター内に置き、市内1か所とする。ただし、垂水市介護老人保健施設コスモス苑に執務時間外の相談窓口としてブランチ(住民の利便性を考慮し、地域の住民から相談を受け付け、集約した上で支援センターにつなぐための窓口をいう。)を設置する。
(事業内容)
第4条 支援センターは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の22及び第115条の46に規定する事業を行う。
2 支援センターは、このような基本機能を的確に果たすために複数の専門職を置くこととして、これらの多職種連携により、協働し、一体となって、高齢者の在宅での生活を支え、地域生活に安心を提供する役割を果たすものとする。
(職員の配置)
第5条 支援センターは、生活圏域で地域包括ケアシステムを有効に機能させるために、保健師又は経験のある看護師等・主任介護支援専門員・社会福祉士などの専門職をそれぞれ配置するものとする。
(運営協議会)
第6条 支援センターの運営に当たっては、その方針について、垂水市地域包括支援センター運営協議会の協議を経ることとし、公正・中立を確保しつつ、その円滑かつ適正な運営を図るものとする。
(業務委託)
第7条 支援センターは、指定介護予防事業者の指定を受け、予防給付及び介護予防・日常生活支援総合事業のケアマネジメント業務の業務を行うが、その業務の一部を介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号)第140条の67の規定で定める者に委託することができる。
2 業務を委託できる居宅介護支援事業者の要件として、基本的にはその中立性・公平性が担保され、受託する予防給付及び介護予防・日常生活支援総合事業のケアマネジメント業務の円滑な遂行ができる能力のある事業者であることとする。
3 業務の委託においては、委託する業務の範囲及び委託先である居宅支援事業者の選定について、垂水市地域包括支援センター運営協議会の協議を経ることとする。
(利用料及びその他の費用の額)
第8条 利用料は、原則として無料とする。ただし、介護予防支援事業を提供した場合の利用料は、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に相当する額とする。
(運営時間)
第9条 支援センターの運営時間は垂水市の執務時間を定める規則(平成17年規則第29号)に準ずる。その他の時間については、垂水市介護老人保健施設コスモス苑に相談窓口を置く。
2 前項の職員の勤務を要する日数は、1か月当たり20日以内とし、市長が別に定める。
3 支援センターの職員は、常に懇切を旨とし、誠実かつ公正に業務を行わなければならない。
(秘密の保持)
第11条 支援センターの職員等は、法第115条の46第6項の規定により、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。ただし、虐待事例や消費者被害の事例を発見した場合には、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときなどは、本人の同意を得なくても、必要な関係機関への情報提供ができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年3月7日から施行する。
附則(平成21年5月1日告示第38号)
この要綱は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第33号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月1日告示第64号)
この要綱は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日告示第22号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月22日告示第6号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日告示第31号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。