○垂水市交通安全指導員設置要綱

昭和45年10月1日

告示第15号

1 目的

最近の交通事故の増加により交通安全対策の推進が強く要請される現況にかんがみ交通安全指導を積極的に行ない交通事故防止をはかるため、垂水市に交通安全指導員を設置する。

2 業務

指導員の業務は、概ね次のとおりとする。

(1) 交通安全対策会議が決定した事項の推進指導

(2) 交通安全教育の普及および指導者の育成指導

(3) 交通安全計画策定に参画

(4) 交通事故相談

(5) 警察署および交通安全協会が実施する安全指導への協力

(6) その他交通安全に関すること。

3 服務

(1) 指導員は、交通安全対策会議の専門員とし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。

(2) 指導員の勤務時間については、垂水市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第8号)の定めるところによる。

(3) 指導員は、関係法令及び行政事例の研究熟知に努めること。

(4) 指導員は、業務を実施するについて年2回業務計画を作成し、市長の決裁を受けるものとする。

(5) 指導員は、交通安全協力員と提携して、常に関係機関との連絡を密にすること。

(6) 指導員は、次の日誌を備え、常に記録しておくものとする。

安全指導日誌、事故相談日誌

4 その他

(1) 指導員に対し、垂水市第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第10号)に規定する報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償を支給する。

(2) その他、この要綱に定めのない事項については、市長の定めるところによる。

5 この要綱は、昭和45年10月1日より施行する。

(平成13年1月22日告示第3号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日告示第36号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日告示第27号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年10月20日告示第74号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年10月20日から施行する。

(平成31年4月1日告示第24号の8)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日告示第31号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日告示第25号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

垂水市交通安全指導員設置要綱

昭和45年10月1日 告示第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第5章 交通安全
沿革情報
昭和45年10月1日 告示第15号
平成13年1月22日 告示第3号
平成17年3月31日 告示第36号
平成18年3月30日 告示第27号
平成22年10月20日 告示第74号
平成31年4月1日 告示第24号の8
令和2年3月26日 告示第31号
令和6年3月21日 告示第25号