○垂水市交通災害共済条例施行規則
昭和45年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、垂水市交通災害共済条例(昭和45年条例第1号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(交通災害共済の加入手続)
第2条 交通災害共済(以下「共済」という。)に加入しようとする者は、垂水市交通災害共済加入申込書(様式第1号)により、会費を添えて市長に申し込まなければならない。
(代理申込)
第3条 共済の申し込みは、代理人によることができる。この場合において当該年度の共済期間開始日までに団体の構成員の代理人として共済の加入申込みを行なつた者に対しては、市長は予算の範囲内で手数料を支給することができる。
(会員証)
第4条 会員には、垂水市交通災害共済会員証(様式第2号)を交付する。
(1) 垂水市交通災害共済会員証
(2) 自動車安全運転センター鹿児島県事務所長の発行する交通事故証明書又はこれに代わるべき書類で市長が適当と認める書類
(3) 医師の診断書又は検案書
(4) 住民票の写し
(5) 戸籍謄本(死亡の場合)
(6) その他市長が必要とする書類
(請求人等)
第6条 共済見舞金の請求人及び受取人は、会員又はその遺族とする。ただし、市長が必要と認める場合には、代理人によることができる。
2 会員が未成年者であるときは、その親権者が行なう。
(遺族の範囲等)
第7条 共済見舞金を受けることができる会員の遺族の範囲は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、会員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で会員の死亡当時その者と生計を一にしていた者
(3) 前2号に掲げる者以外の者で、加入者と生計を同一にしていた者
(4) 第2号に該当しない子、父母、祖父母及び兄弟姉妹
3 共済見舞金を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数により等分して支払うものとする。
(審査会の会長等)
第8条 垂水市交通災害共済審査会(以下「審査会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
4 委員の任期は、2年とし、再任されることができる。
(審査会の会議)
第9条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。
(共済見舞金支払の特例)
第10条 会員が、交通事故により死亡した場合において、第7条に規定する遺族がないときは、共済見舞金に代えて、葬祭執行に要した経費に相当する金額(以下「葬祭費」という。)を葬祭執行者に支払うものとする。
2 条例第8条の規定は、前項の場合において準用する。
3 葬祭費は、死亡見舞金の金額の2分の1以内の額とする。
4 葬祭費の請求は、葬祭執行者が第5条による書類に葬祭に要した支払領収書、その他の証ひよう書類を添えて提出しなければならない。
(審査会の庶務)
第11条 審査会の庶務は、市民課において処理する。
附則
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和50年9月25日規則第10号)
この規則は、昭和50年10月1日から施行する。
附則(昭和51年9月9日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。
附則(昭和54年12月22日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和60年8月20日規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の垂水市交通災害共済条例施行規則の規定は、昭和60年4月1日以後に生じた交通事故による災害に係る災害見舞金について適用し、同日前に生じた交通事故による災害見舞金についてはなお従前の例による。
附則(平成17年3月28日規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月27日規則第21号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第11号の2)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式 略