○垂水市商工振興資金利子補給補助金交付要綱
平成19年2月15日
告示第8号
(目的)
第1条 この要綱は、市内の商工業の振興を図るため、商工業者(商工会法(昭和35年法律第89号)第2条に該当する者)がその事業に必要な資金を垂水市商工会を通じて、金融機関から借り入れた商工業振興資金に対して予算の範囲内で補助する利子補給に係る補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、垂水市水産商工観光課所管に係る補助金交付規則(平成25年規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助の対象、資格及び補助率)
第2条 市長は、商工業振興資金を借り入れた者に対して、借入の初年度に限り利子の一部を補助する。
資金の種類 | 資金の使途 | 補助率 |
(1) 鹿児島県制度資金 | 運転、設備資金 | 補助対象事業額(借入額)の1.0パーセント以内(ただし、予算の範囲内とする) |
(2) 国民生活金融公庫制度資金 | 運転、設備資金 | |
(3) 商工貯蓄共済制度資金 | 運転、設備資金 |
3 補助を受けることができる者は、次に掲げる事項のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に6か月以上継続して住所又は事業所を有していること。
(2) 垂水市商工会会員であること。
(3) 垂水市商工会の金融あっせんに基づく資金の借入であること。
(4) 借入申込時に垂水市税条例(昭和44年条例第25号)第3条第1項各号に規定する市税(以下「市税」という。)の滞納がないこと。
(5) 前条の目的に趣旨が合致していること。
(補助金の交付方法)
第4条 補助金は、単年度補助とし、当年1月1日から12月31日までの期間に融資を受けた者に対し交付する。
(1) 委任状(別記第2号様式)
(2) 貸付を受けたことを証明する書類
(3) 納税証明書(市税)の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 垂水市利子補給補助金請求明細表(別記第5号様式)
(2) 垂水市商工振興資金利子補給補助金交付決定通知書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付等)
第8条 市長は、前条の規定による請求書等を受理したときは、速やかにこれを審査し、適当であると認めたときは、商工会長に補助金を交付する。
2 商工会長は補助金の交付を受けたときは、速やかに申請者に支給し、垂水市商工振興資金利子補給補助金交付台帳(別記第6号様式)等の関係書類を整備しなければならない。
(検査)
第9条 市長は、必要であると認めたときは、補助金の交付を受けた者又は垂水市商工会の帳簿書類等の検査をすることができる。
(補助金の返還)
第10条 市長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 補助金交付の目的又はこれに付した条件、その他市長の指示に違反したとき。
(2) 虚偽の申請により、補助金の交付を受けたとき。
(3) その他この要綱に違反したとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成19年2月15日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月26日告示第28号の2)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第24号の14)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第32号の10)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。





