○垂水市産業開発促進条例施行規則
平成14年9月20日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は垂水市産業開発促進条例(平成14年垂水市条例第20号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(2) 定款及び登記簿謄本
(3) 直近の事業報告書
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、工場等を指定したときは、特別措置適用工場等指定書(別記第3号様式)を交付するものとする。
2 市長は、奨励金の交付を決定したときは、申請者に奨励金交付決定通知書(別記第7号様式)を交付するものとする。
3 前項の通知を受けた者が、奨励金の支払を受けようとするときは、書面で市長に請求しなければならない。
(奨励金の交付額の変更)
第6条 市長は、すでに決定した奨励金の額の計算の基礎となった税額について異動が生じたときは、奨励金の額の変更をすることができる。
(通知)
第7条 市長は、条例第10条の規定に基づく指定の取消し等を決定したときは、速やかに当該指定業者に対してその旨通知する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し平成14年9月16日から適用する。
(垂水市工業開発促進条例施行規則の廃止)
2 垂水市工業開発促進条例施行規則(昭和41年規則第12号)は廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行前に、前項の規定による廃止前の垂水市工業開発促進条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。











