○垂水市産業開発促進条例施行規則

平成14年9月20日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は垂水市産業開発促進条例(平成14年垂水市条例第20号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 条例第8条に規定する指定を受けようとする事業者は、工場等指定申請書(別記第1号様式)正副2通に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別記第2号様式又は別記第2号の2様式)

(2) 定款及び登記簿謄本

(3) 直近の事業報告書

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、工場等を指定したときは、特別措置適用工場等指定書(別記第3号様式)を交付するものとする。

(操業開始届)

第3条 前条第2項の規定により特別措置適用工場等の指定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)は当該工場等の操業を開始したときは、当該操業を開始した日から10日以内に指定工場等操業開始届(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(固定資産税の課税免除の手続)

第4条 条例第4条の規定による固定資産税の課税免除を受けようとする指定事業者は、固定資産税の課税免除願書(別記第5号様式)正副2通を市長に提出しなければならない。

(奨励金の交付手続)

第5条 条例第4条の規定による奨励金の交付を受けようとする指定事業者は、奨励金交付申請書(別記第6号様式)に固定資産税の納税証明書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、奨励金の交付を決定したときは、申請者に奨励金交付決定通知書(別記第7号様式)を交付するものとする。

3 前項の通知を受けた者が、奨励金の支払を受けようとするときは、書面で市長に請求しなければならない。

(奨励金の交付額の変更)

第6条 市長は、すでに決定した奨励金の額の計算の基礎となった税額について異動が生じたときは、奨励金の額の変更をすることができる。

(通知)

第7条 市長は、条例第10条の規定に基づく指定の取消し等を決定したときは、速やかに当該指定業者に対してその旨通知する。

(届出)

第8条 指定事業者は、指定の日から最後の特別措置を受ける日までの間において、次の表の左欄に掲げる場合に該当したときは、それぞれ同表の右欄に掲げる届出書を提出しなければならない。

区分

届出書

工場等指定申請書又はその添付書類記載事項に変更があったとき

記載事項変更届(別記第8号様式)

指定工場等の設置が完了したとき

指定工場等設置完了届(別記第9号様式)

指定工場等の事業が承継されたとき

指定工場等事業承継届(別記第10号様式)

指定工場等の事業の廃止又は休止があったとき

指定工場等事業廃(休)止届(別記第11号様式)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し平成14年9月16日から適用する。

(垂水市工業開発促進条例施行規則の廃止)

2 垂水市工業開発促進条例施行規則(昭和41年規則第12号)は廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に、前項の規定による廃止前の垂水市工業開発促進条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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垂水市産業開発促進条例施行規則

平成14年9月20日 規則第21号

(平成14年9月20日施行)